07・08・09被処分者50名が原告の「3次訴訟」は、未だ地裁段階です。一連の最高裁判決がいかなるものであっても、今後とも憲法が国民に保障する「侵すことの出来ない永久の権利」を問い直していきます。
★ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟
第7回口頭弁論 傍聴に来て下さい!!
2月3日(金)東京地裁527号法廷
15時40分傍聴抽選締切(小さい法廷なので抽選になります)
16時開廷(前回より1時間遅い開廷時間ですので注意!)
【報告集会】弁護士会館1005号。16時から使用可。
“一連の最高裁判決は、もともと「ピアノ判決」に重大な欠陥があったことを、如実に物語っている。”
7回目の口頭弁論では、弁護団が以下の主張を行う予定です。
○ 2011年5月~7月の関連訴訟最高裁判決法廷意見に対する批判
○ 違憲審査基準についての主張
○ 裁量権逸脱濫用に関する追加の主張
○ 自由権規約委員会「一般的意見34」採択を受けて、国際人権の追加主張
★ 多くの人が抽選に並び大法廷(定員100名)の復活を勝ち取ろう!
☆ 抽選に外れた方は、どちらかでお願いします。
(1) 527法廷横の控え室で、20分ほど待って戴き、一緒に報告集会会場へ移動する。
(2) すぐ報告集会会場(16時から使用可)に移動して、到着を待つ。
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第3次訴訟 第6回口頭弁論 ご支援ありがとうございました。
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★ 10月14日 東京「君が代」裁判第3次訴訟・第6回ロ頭弁論報告
《最高裁判決で決着した訳ではない、引き続きご支援を!》
10月14日(金)15時、東京地裁527号法廷で第三次訴訟第6回口頭弁論開廷。11名の千葉弁護団に東京・平松弁護士が加わり、傍聴希望者は原告含め65人、法廷は一杯。傍聴出来なかった16名の方々、申し訳ありません。今後も大法廷審理追及の為、更に多数の傍聴希望をお願いします。
陳述に先立ち、裁判長から「立証計画」確認。原告・被告双方共、11~12月の最高裁第1小法廷口頭弁論開廷後の判決内容により、更に補充の主張が必要である旨を申し出た。
まず家頭恵弁護士。「10.23通達」発出の理由・目的が「教育課程の適正実施」という隠れ蓑から、真の目的は「学校支配の徹底」「都教委の意に反する教員の排除」「子ども達への特定思想の注入」であることを示し、その背景に石原はじめ一部教育委員や一部都議等の強い介入があったことが陳述された。
次に山田由紀子弁護士。「10.23通達」が憲法94条及び地方自治法14条違反、更に地方自治法2条2項および同16項違反であることが具体的に陳述された。
最後に中間陽子弁護士。そもそも「日の丸・君が代でなくても」、行政機関や国会を含む公権力による国家シンボルの強制自体が憲法上許されないこと、更に立憲主義の意味や国際的常識から見ても国家シンボルの義務付けは許されないことを、それぞれ10分程度陳述された。
閉廷後16時過ぎ、弁護士会館10階で報告集会が開かれた。会場一杯、弁護士6名と原告・支援者45名の参加で、1時間強の報告と質疑応答があった。
最大議論は、今までの同類裁判闘争からの変化。「日の丸・君が代」と切り離した「国家シンボル論」。「日の丸・君が代」が持つ歴史的意味は、「教え子を再び戦場に送るな」という根源的思想を持つ教員にとって、特別な思いを持たざるを得ないもの。「日の丸・君が代」だからこそ、ここまで抵抗して来たという想いは強い。そんな教員個々人の想いを、真摯に訴えて勝ち取った予防訴訟難波判決を考えると、その変化に不安を覚える原告も少なくない。「予備的」・「主意的」という理論のすり替え、青野判決に見る「抽象論の弱さ」、大橋判決に見る「バーネット判決の不適用」等々、原告・支援者から様々に危惧する意見が出た。
これに対し山田由紀子弁護士は、 ☆「日の丸・君が代大好き人間の偏った介入」があった事実論と法律論はきちんと区別すべき。 ☆法律論では処分の不当性だけでなく、「10・23通達」の違憲・無効を勝ち取る為、19条・20条とは別の根拠で訴えることが必要。 ☆新主張は、「日の丸・君が代」大好き人間であっても、思想・良心の自由を侵害されない人であっても、全国民の愛する国旗国歌であっても、『強制』そのものが違憲であるということ。ましてや「軍国主義の象徴」であった「日の丸・君が代」なら尚更いけない…ということ。 ☆裁判上の「主意的」「予備的」扱いと、原告が何処に拘るかは別問題。 ☆原告の皆さんと相談しながら、あらゆる手段をとって訴えたいのだ。…等と熱く語られ、報告集会は終了した。
今後の裁判闘争においても、常に、原告・弁護団・事務局の間で、しっかり意見交換しながら進めることが必要不可欠だ。カンパ15,415円、有難う御座いました。
次回は2月3日(金)16時、第527号法廷。次々回からは証拠調べ。白石裁判長はこの段階で103号法廷の使用も考えると先に述べた。是非傍聴にお集まり下さい。最高裁判決で決着した訳ではないと、裁判長に分からせたい。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会/事務局長・近藤徹
東京「君が代」裁判・3次訴訟原告団/代表・岡山輝明(稔ヶ丘)
★ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟
第7回口頭弁論 傍聴に来て下さい!!
2月3日(金)東京地裁527号法廷
15時40分傍聴抽選締切(小さい法廷なので抽選になります)
16時開廷(前回より1時間遅い開廷時間ですので注意!)
【報告集会】弁護士会館1005号。16時から使用可。
“一連の最高裁判決は、もともと「ピアノ判決」に重大な欠陥があったことを、如実に物語っている。”
7回目の口頭弁論では、弁護団が以下の主張を行う予定です。
○ 2011年5月~7月の関連訴訟最高裁判決法廷意見に対する批判
○ 違憲審査基準についての主張
○ 裁量権逸脱濫用に関する追加の主張
○ 自由権規約委員会「一般的意見34」採択を受けて、国際人権の追加主張
★ 多くの人が抽選に並び大法廷(定員100名)の復活を勝ち取ろう!
☆ 抽選に外れた方は、どちらかでお願いします。
(1) 527法廷横の控え室で、20分ほど待って戴き、一緒に報告集会会場へ移動する。
(2) すぐ報告集会会場(16時から使用可)に移動して、到着を待つ。
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第3次訴訟 第6回口頭弁論 ご支援ありがとうございました。
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★ 10月14日 東京「君が代」裁判第3次訴訟・第6回ロ頭弁論報告
《最高裁判決で決着した訳ではない、引き続きご支援を!》
10月14日(金)15時、東京地裁527号法廷で第三次訴訟第6回口頭弁論開廷。11名の千葉弁護団に東京・平松弁護士が加わり、傍聴希望者は原告含め65人、法廷は一杯。傍聴出来なかった16名の方々、申し訳ありません。今後も大法廷審理追及の為、更に多数の傍聴希望をお願いします。
陳述に先立ち、裁判長から「立証計画」確認。原告・被告双方共、11~12月の最高裁第1小法廷口頭弁論開廷後の判決内容により、更に補充の主張が必要である旨を申し出た。
まず家頭恵弁護士。「10.23通達」発出の理由・目的が「教育課程の適正実施」という隠れ蓑から、真の目的は「学校支配の徹底」「都教委の意に反する教員の排除」「子ども達への特定思想の注入」であることを示し、その背景に石原はじめ一部教育委員や一部都議等の強い介入があったことが陳述された。
次に山田由紀子弁護士。「10.23通達」が憲法94条及び地方自治法14条違反、更に地方自治法2条2項および同16項違反であることが具体的に陳述された。
最後に中間陽子弁護士。そもそも「日の丸・君が代でなくても」、行政機関や国会を含む公権力による国家シンボルの強制自体が憲法上許されないこと、更に立憲主義の意味や国際的常識から見ても国家シンボルの義務付けは許されないことを、それぞれ10分程度陳述された。
閉廷後16時過ぎ、弁護士会館10階で報告集会が開かれた。会場一杯、弁護士6名と原告・支援者45名の参加で、1時間強の報告と質疑応答があった。
最大議論は、今までの同類裁判闘争からの変化。「日の丸・君が代」と切り離した「国家シンボル論」。「日の丸・君が代」が持つ歴史的意味は、「教え子を再び戦場に送るな」という根源的思想を持つ教員にとって、特別な思いを持たざるを得ないもの。「日の丸・君が代」だからこそ、ここまで抵抗して来たという想いは強い。そんな教員個々人の想いを、真摯に訴えて勝ち取った予防訴訟難波判決を考えると、その変化に不安を覚える原告も少なくない。「予備的」・「主意的」という理論のすり替え、青野判決に見る「抽象論の弱さ」、大橋判決に見る「バーネット判決の不適用」等々、原告・支援者から様々に危惧する意見が出た。
これに対し山田由紀子弁護士は、 ☆「日の丸・君が代大好き人間の偏った介入」があった事実論と法律論はきちんと区別すべき。 ☆法律論では処分の不当性だけでなく、「10・23通達」の違憲・無効を勝ち取る為、19条・20条とは別の根拠で訴えることが必要。 ☆新主張は、「日の丸・君が代」大好き人間であっても、思想・良心の自由を侵害されない人であっても、全国民の愛する国旗国歌であっても、『強制』そのものが違憲であるということ。ましてや「軍国主義の象徴」であった「日の丸・君が代」なら尚更いけない…ということ。 ☆裁判上の「主意的」「予備的」扱いと、原告が何処に拘るかは別問題。 ☆原告の皆さんと相談しながら、あらゆる手段をとって訴えたいのだ。…等と熱く語られ、報告集会は終了した。
今後の裁判闘争においても、常に、原告・弁護団・事務局の間で、しっかり意見交換しながら進めることが必要不可欠だ。カンパ15,415円、有難う御座いました。
次回は2月3日(金)16時、第527号法廷。次々回からは証拠調べ。白石裁判長はこの段階で103号法廷の使用も考えると先に述べた。是非傍聴にお集まり下さい。最高裁判決で決着した訳ではないと、裁判長に分からせたい。
(原告・井黒 豊)
『被処分者の会通信』(第77号)から
『被処分者の会通信』(第77号)から
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会/事務局長・近藤徹
東京「君が代」裁判・3次訴訟原告団/代表・岡山輝明(稔ヶ丘)
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