◆ 第3回UPR審査2017年11月、37カ国が日本政府に
死刑制度廃止・モラトリアム(執行停止)を勧告 (今 言論・表現の自由があぶない!)
スイス、英国、ベルギー、クロアチア、フィンランド、ネパール、アルゼンチン、モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、トーゴ、ドイツ、モンゴル、ウルグアイ、キプロス、イタリア、モルドバ、ノルウェー、ルワンダ、ベネズエラ、ニュージーランド、フランス、メキシコ、アイスランド、ブラジル、オランダ、デンマーク、豪州、東ティモール、リヒテンシュタイン、コロンビア、パラグアイ、ポルトガル、パナマ、カナダ、ザンビア、オーストリア
日本政府は、これらすべての勧告に対し、“Not accept(受け入れない)”と回答した。(2018/3/1)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346500.pdf
41. スイスは、死刑執行モラトリアムがないことに遺憾の意を表明し、また、いわゆる「代用監獄」制度に懸念を表明した。
49. 英国は、日本が死刑執行モラトリアムを採用するよう促した。
53. ベネズエラは、死刑が宣告され、執行される者の数が増加していることを懸念した。
67. ベルギーは、児童の権利の分野における進展を歓迎しつつ、ジェンダー平等及び女性に対する暴力に関する更なる進展の必要を強調した。ベルギーは、日本が死刑に関して徹底的な国民的議論を開始することを促した。
103. クロアチアは、子供の性被害防止プラン並びにハーグ条約及び障害者権利条約の締結を歓迎した。クロアチアは、体罰の慣行及び死刑に関して懸念を表明した。
110. フィンランドは、障害者権利条約及びハーグ条約等の締結とともに、ジェンダー平等を推進する取組を歓迎した一方、死刑の廃止を含む課題が依然として存在することに言及した。
140. ネパールは、死刑の行使の継続について懸念を表明した。
161.4. 法律上死刑を廃止することを検討し、自由権規約第二選択議定書の締結を進めること。(アルゼンチン)
161.5. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結すること。(モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、トーゴ)
161.6. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結し、その間は死刑執行モラトリアムを導入すること。(クロアチア)、直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結すること。(ドイツ)
161.7. 死刑適用にモラトリアムを導入し、自由権規約第二選択議定書の締結を検討すること。(モンゴル)
161.8. 自由権規約選択議定書の締結及び,死刑廃止を目指して第二選択議定書の締結を検討し、検討中は、死刑廃止を目的として正式な死刑執行モラトリアムを宣言し、死刑を自由刑に切り替えること。(ウルグアイ)
161.95. 最終的に死刑を廃止する目的で執行モラトリアムの適用を検討すること。(キプロス)、死刑を全面的に廃止する目的で死刑執行モラトリアムの導入を検討すること。(イタリア)
161.96. 死刑廃止に向けた最初の段階として執行モラトリアムの導入を検討し、全ての死刑を自由刑に切り替えること。(モルドバ)
161.97. 正式な執行モラトリアムを導入するための措置を直ちに取り、死刑の全面廃止に向けた具体的な対応を取ること。(ノルウェー);法律上の執行モラトリアムを導入するための措置を取り、死刑廃止に向けた具体的な段階を経ること。(ルワンダ)
161.98. 死刑廃止のために必要な措置を取り、執行モラトリアムを導入すること。(ベネズエラ)
161.99. 完全な廃止に向けた最初の段階として死刑行使モラトリアムを導入し、最終的に廃止することを目的として死刑に関する幅広い公共の議論を始めること。(ニュージーランド);
死刑の最終的な廃止のため,正式なモラトリアムを開始し、この問題に関する議論を促進すること。(フランス);
廃止を目的として死刑行使モラトリアムの導入に関する国民的議論を行うこと。(メキシコ)
161.100. 正式な執行モラトリアムを導入し、全ての犯罪について死刑を廃止すること。(アイスランド);
正式な執行モラトリアムを導入すること。(ベルギー);
死刑廃止を目的として執行モラトリアムを直ちに導入すること。(スウェーデン);
執行モラトリアムを導入し、最終的に死刑を廃止すること。(フィンランド);
死刑の最終的な廃止に向けて進むことを目的として新たな死刑モラトリアムを適用すること。(スペイン);
次期 UPR までに死刑を廃止することを目的として、死刑の適用におけるモラトリアムを導入すること。(ブラジル);
国際人権基準に沿った形で、死刑廃止に向けた最初の段階として正式な死刑執行モラトリアムを直ちに導入し、死刑は全て自由刑に切り替えること。(オランダ);
死刑モラトリアムを直ちに実施すること。(デンマーク);
死刑の運用の完全な廃止への第一段階として,また,日本国民に対し,適切な法施行があれば,国家をして死刑を執行せしめる必要がないと再保証する手段として,死刑行使モラトリアムを導入すること。(豪州:オーストラリア)
161.101. 被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、モラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進すること。(英国)
161.102. 死刑廃止を検討すること。(東ティモール)
161.103. 死刑廃止及び執行モラトリアムの即時実施を検討すること。(リヒテンシュタイン)
161.104. 死刑廃止に向けて前進すること。(コロンビア)
161.105. 死刑を廃止すること。(パラグアイ、ポルトガル)
161.106. 死刑を廃止し、単独室収容を厳しく制限すべく,刑務所規則を修正すること。(パナマ)
161.107. 死刑が言い渡された事案において義務的上訴制度を導入すること。(スイス)
161.108. 特に上訴請求又は再審査請求による執行停止の効力を保証することによって、死刑を言い渡された者の権利の保護を確保すること(フランス)
161.109. 死刑の改革について情報に基づいた議論を促進するために、包括的な検討及び提言を行う公的機関を指定すること。(オーストリア)
161.110. 死刑政策を見直すこと、死刑行使モラトリアムをよく検討すること、及び将来的な死刑行使について公共の議論を行うこと。(カナダ)
161.111. 受刑者の処遇が国際的な規範及び基準に沿ったものになるように刑務所の環境を改善すること。(スペイン)
161.112. 医療や歯科治療、冬の暖房、夏の冷房、及び栄養価の高い食事の提供に関して、全ての受刑者の処遇を改善すること。(スウェーデン)
161.113. 国際的に認められた基準及びガイドラインに沿ったものとなるように刑務所の環境を改善すること。(ザンビア)
161.114. より良質で時宜を得た医療及び歯科治療の提供、刑務所内の冬の気温に耐えるための適切な措置、被収容者への食事の増量などによって収容環境を改善するために、然るべき国連被拘禁者処遇最低基準規則に従うこと。(カナダ)
161.115. 刑務所及び収容環境を、ネルソン・マンデラルールを含む国際人権規範及び基準に沿ったものにすること。(デンマーク)
161.135. 被収容者の権利を保証するなど、国の司法行政制度を改善し続けること。(ロシア)
161.136. 代替収容制度の廃止に向けた第一段階として、被告人に対し,弁護士への速やかなアクセスを認め、訴追(charge)されないままの勾留期間を最長 48 時間に制限すること。(スイス)
161.137. 代替収容制度(いわゆる「代用監獄」)の徹底的な見直しを目的として、司法・刑事手続の分野において現在進行中の改革を継続すること。(フランス)
161.17. 拷問等禁止条約選択議定書の締結を検討すること。(カーボヴェルデ、ウクライナ、ウルグアイ)
161.18. 拷問等禁止条約選択議定書を可能な限り速やかに締結すること。(ガーナ)
161.19. 拷問等禁止条約選択議定書を締結すること。(デンマーク、スペイン、トルコ、イエメン)
162. 本報告書に含まれる全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の立場を反映したものである。作業部会全体によって承認されたものであると解釈されてはならない。
抜粋
UPR第3回日本政府審査・結果文書(仮訳)(PDF) ※ 日本政府による仮訳
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346504.pdf
※※ ご参考までに
日本政府は2016年の人権理事会で、アジア地域における人権理事国選挙に立候補すべく宣誓し、秋の選挙で当選し、現在4回目の人権理事国です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000175307.pdf
各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(理事国は任期中に右を受ける)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html
各国勧告発言時間は1分30秒
※※※ ご案内
言論・表現の自由を守る会は8月11日(土)17:00から都内で、マスコミが報道しない国連と人権理事会とプロジェクトピースナインの活動について報告します。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2018/7/27)
https://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/29309308.html
死刑制度廃止・モラトリアム(執行停止)を勧告 (今 言論・表現の自由があぶない!)
スイス、英国、ベルギー、クロアチア、フィンランド、ネパール、アルゼンチン、モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、トーゴ、ドイツ、モンゴル、ウルグアイ、キプロス、イタリア、モルドバ、ノルウェー、ルワンダ、ベネズエラ、ニュージーランド、フランス、メキシコ、アイスランド、ブラジル、オランダ、デンマーク、豪州、東ティモール、リヒテンシュタイン、コロンビア、パラグアイ、ポルトガル、パナマ、カナダ、ザンビア、オーストリア
日本政府は、これらすべての勧告に対し、“Not accept(受け入れない)”と回答した。(2018/3/1)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346500.pdf
41. スイスは、死刑執行モラトリアムがないことに遺憾の意を表明し、また、いわゆる「代用監獄」制度に懸念を表明した。
49. 英国は、日本が死刑執行モラトリアムを採用するよう促した。
53. ベネズエラは、死刑が宣告され、執行される者の数が増加していることを懸念した。
67. ベルギーは、児童の権利の分野における進展を歓迎しつつ、ジェンダー平等及び女性に対する暴力に関する更なる進展の必要を強調した。ベルギーは、日本が死刑に関して徹底的な国民的議論を開始することを促した。
103. クロアチアは、子供の性被害防止プラン並びにハーグ条約及び障害者権利条約の締結を歓迎した。クロアチアは、体罰の慣行及び死刑に関して懸念を表明した。
110. フィンランドは、障害者権利条約及びハーグ条約等の締結とともに、ジェンダー平等を推進する取組を歓迎した一方、死刑の廃止を含む課題が依然として存在することに言及した。
140. ネパールは、死刑の行使の継続について懸念を表明した。
161.4. 法律上死刑を廃止することを検討し、自由権規約第二選択議定書の締結を進めること。(アルゼンチン)
161.5. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結すること。(モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、トーゴ)
161.6. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結し、その間は死刑執行モラトリアムを導入すること。(クロアチア)、直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結すること。(ドイツ)
161.7. 死刑適用にモラトリアムを導入し、自由権規約第二選択議定書の締結を検討すること。(モンゴル)
161.8. 自由権規約選択議定書の締結及び,死刑廃止を目指して第二選択議定書の締結を検討し、検討中は、死刑廃止を目的として正式な死刑執行モラトリアムを宣言し、死刑を自由刑に切り替えること。(ウルグアイ)
161.95. 最終的に死刑を廃止する目的で執行モラトリアムの適用を検討すること。(キプロス)、死刑を全面的に廃止する目的で死刑執行モラトリアムの導入を検討すること。(イタリア)
161.96. 死刑廃止に向けた最初の段階として執行モラトリアムの導入を検討し、全ての死刑を自由刑に切り替えること。(モルドバ)
161.97. 正式な執行モラトリアムを導入するための措置を直ちに取り、死刑の全面廃止に向けた具体的な対応を取ること。(ノルウェー);法律上の執行モラトリアムを導入するための措置を取り、死刑廃止に向けた具体的な段階を経ること。(ルワンダ)
161.98. 死刑廃止のために必要な措置を取り、執行モラトリアムを導入すること。(ベネズエラ)
161.99. 完全な廃止に向けた最初の段階として死刑行使モラトリアムを導入し、最終的に廃止することを目的として死刑に関する幅広い公共の議論を始めること。(ニュージーランド);
死刑の最終的な廃止のため,正式なモラトリアムを開始し、この問題に関する議論を促進すること。(フランス);
廃止を目的として死刑行使モラトリアムの導入に関する国民的議論を行うこと。(メキシコ)
161.100. 正式な執行モラトリアムを導入し、全ての犯罪について死刑を廃止すること。(アイスランド);
正式な執行モラトリアムを導入すること。(ベルギー);
死刑廃止を目的として執行モラトリアムを直ちに導入すること。(スウェーデン);
執行モラトリアムを導入し、最終的に死刑を廃止すること。(フィンランド);
死刑の最終的な廃止に向けて進むことを目的として新たな死刑モラトリアムを適用すること。(スペイン);
次期 UPR までに死刑を廃止することを目的として、死刑の適用におけるモラトリアムを導入すること。(ブラジル);
国際人権基準に沿った形で、死刑廃止に向けた最初の段階として正式な死刑執行モラトリアムを直ちに導入し、死刑は全て自由刑に切り替えること。(オランダ);
死刑モラトリアムを直ちに実施すること。(デンマーク);
死刑の運用の完全な廃止への第一段階として,また,日本国民に対し,適切な法施行があれば,国家をして死刑を執行せしめる必要がないと再保証する手段として,死刑行使モラトリアムを導入すること。(豪州:オーストラリア)
161.101. 被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、モラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進すること。(英国)
161.102. 死刑廃止を検討すること。(東ティモール)
161.103. 死刑廃止及び執行モラトリアムの即時実施を検討すること。(リヒテンシュタイン)
161.104. 死刑廃止に向けて前進すること。(コロンビア)
161.105. 死刑を廃止すること。(パラグアイ、ポルトガル)
161.106. 死刑を廃止し、単独室収容を厳しく制限すべく,刑務所規則を修正すること。(パナマ)
161.107. 死刑が言い渡された事案において義務的上訴制度を導入すること。(スイス)
161.108. 特に上訴請求又は再審査請求による執行停止の効力を保証することによって、死刑を言い渡された者の権利の保護を確保すること(フランス)
161.109. 死刑の改革について情報に基づいた議論を促進するために、包括的な検討及び提言を行う公的機関を指定すること。(オーストリア)
161.110. 死刑政策を見直すこと、死刑行使モラトリアムをよく検討すること、及び将来的な死刑行使について公共の議論を行うこと。(カナダ)
161.111. 受刑者の処遇が国際的な規範及び基準に沿ったものになるように刑務所の環境を改善すること。(スペイン)
161.112. 医療や歯科治療、冬の暖房、夏の冷房、及び栄養価の高い食事の提供に関して、全ての受刑者の処遇を改善すること。(スウェーデン)
161.113. 国際的に認められた基準及びガイドラインに沿ったものとなるように刑務所の環境を改善すること。(ザンビア)
161.114. より良質で時宜を得た医療及び歯科治療の提供、刑務所内の冬の気温に耐えるための適切な措置、被収容者への食事の増量などによって収容環境を改善するために、然るべき国連被拘禁者処遇最低基準規則に従うこと。(カナダ)
161.115. 刑務所及び収容環境を、ネルソン・マンデラルールを含む国際人権規範及び基準に沿ったものにすること。(デンマーク)
161.135. 被収容者の権利を保証するなど、国の司法行政制度を改善し続けること。(ロシア)
161.136. 代替収容制度の廃止に向けた第一段階として、被告人に対し,弁護士への速やかなアクセスを認め、訴追(charge)されないままの勾留期間を最長 48 時間に制限すること。(スイス)
161.137. 代替収容制度(いわゆる「代用監獄」)の徹底的な見直しを目的として、司法・刑事手続の分野において現在進行中の改革を継続すること。(フランス)
161.17. 拷問等禁止条約選択議定書の締結を検討すること。(カーボヴェルデ、ウクライナ、ウルグアイ)
161.18. 拷問等禁止条約選択議定書を可能な限り速やかに締結すること。(ガーナ)
161.19. 拷問等禁止条約選択議定書を締結すること。(デンマーク、スペイン、トルコ、イエメン)
162. 本報告書に含まれる全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の立場を反映したものである。作業部会全体によって承認されたものであると解釈されてはならない。
抜粋
UPR第3回日本政府審査・結果文書(仮訳)(PDF) ※ 日本政府による仮訳
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346504.pdf
※※ ご参考までに
日本政府は2016年の人権理事会で、アジア地域における人権理事国選挙に立候補すべく宣誓し、秋の選挙で当選し、現在4回目の人権理事国です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000175307.pdf
各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(理事国は任期中に右を受ける)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html
各国勧告発言時間は1分30秒
※※※ ご案内
言論・表現の自由を守る会は8月11日(土)17:00から都内で、マスコミが報道しない国連と人権理事会とプロジェクトピースナインの活動について報告します。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2018/7/27)
https://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/29309308.html
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