「再発防止研修」執行申立は却下、7.21抗議行動へ!
被処分者の皆さん!全国の仲間の皆さん!
被処分者の会近藤です。(転送歓迎) 長いメールご容赦下さい。
昨日、東京地裁は、「再発防止研修」執行申立を却下しました。
しかしいずれの決定も「基本研修」に関して却下するものであり、減給処分者に課せられる「専門研修」についての判断を避けるものとなっています。
なお、民事11部三代川裁判長は、君が代「解雇」裁判の担当で、民事19部中西裁判長は、昨年の「再発防止研修」取消・損害賠償請求裁判の担当で、民事36部難波裁判長は「予防訴訟」の担当裁判長です。
以下、昨日の地裁決定に関する被処分者の会事務局平田さんのメールを貼り付けます。
7月21日に予定されている“服務事故再発防止研修”の執行停止請求に対する地裁裁定が昨日(15日)下りました。
その概要をお知らせします。(弁護団の解説を受けた上での個人的感想です)
まず30名の“執行停止”申し立てに対しては、地裁は民事11部・19部・36部に割り振りました。これは申し立てが都・区・市町村にまたがることと、受付の順等によって、地裁に割り振られたものです。
民事11部は、三代川三千代 裁判長、
〃 19部は、中西 茂 裁判長、
〃 36部は、難波 孝一 裁判長、がそれぞれ担当して裁定を出しております。
裁定文詳細と弁護団声明は後ほど(16日集会時)増刷りして皆様に配布する予定です。
上記三裁判長ともに申し立てを却下しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感想 ⑪(11部担当の三代川裁判長の裁定はいただけません。)
本件申し立ての主旨よりも、この4月に改定された行訴法の主旨に照らしても該当しない。研修が訴えるような内容のものであることの疎明はない。2時間程度の研修は“基本研修”にとどまると認められる。服務事故に関する一般的な研修にすぎない。専門研修は申立人らに関して発出されたものか明らかでないし報告書作成をも命じるものであると認められない。法律上の地位に直接影響を生じさせるものではないから「処分」といい得るかについては疑問の余地がある。等など。
* 他裁判長の文章と比較しても「思想・信条」「内心の領域」等の文言は一切出てこない。専門研修への言及を避けている。ただし、「合憲」「適法」等の文言も出てこない。上記部分は都教委に対する圧力にも映る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感想 ⑲(19部担当の中西裁判長の裁定は却下してはいるが得るものあり。)
基本は研修を命ずることに違憲違法はない・研修は申立人の思想・信条という内心の領域に立ち入るものでも、法律上の地位に何らかの不利益を与えるものでもないから処分性ない。しかし都議会における教育長の答弁や、昨年度に減給処分を受けた教職員を対象として重ねて実施された研修(専門研修)の状況をも考慮すると、申立人の主張が、現時点において、本案事件の審理を経る必要もないほどに理由がないと断じることはできない。
・・・内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある。
しかし、本件研修を受講するだけで内心の自由が侵害されるとまで認められない。何らかの不利益を受けたとしても金銭賠償や処分の効力を争うことによって、十分回復可能である。本件研修を実施すること自体についての必要性、相当性には議論の余地がある。が、係争する権利を侵害するものではない。
* 結論には不満が残るが、昨年よりかなり踏み込んだ表現で研修(特に専門研修)に言及し、行き過ぎに警鐘を鳴らしている。
・・・・・・・・・・・・・・・・
感想 36(三代川・中西両裁判長の中間の感じだが明確な判断を避けるような・・・)
事案の概要に半分以上のスペースを割き、裁定説明は他裁判官よりかなり少。予防訴訟の担当裁判官だが行訴法上の観点から、申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かの観点からの判断。そして研修が未だに具体的な内容、方法、程度が明らかでないこと、研修に対して申立人がどのような対応をとるのか、それに対し区教委等が如何なる対処をするか、いずれも不確定。昨年の研修は日の丸・君が代に関わる事例に言及することはなかった。等から申立人を救済しなければならないほどの緊急の必要性があるとまでの疎明は未だされていない。
* ここでも明確な判断を避けています。特に繰り返し実施される「専門研修」に関する記述は一言もありません。
被処分者の皆さん!全国の仲間の皆さん!
被処分者の会近藤です。(転送歓迎) 長いメールご容赦下さい。
昨日、東京地裁は、「再発防止研修」執行申立を却下しました。
しかしいずれの決定も「基本研修」に関して却下するものであり、減給処分者に課せられる「専門研修」についての判断を避けるものとなっています。
なお、民事11部三代川裁判長は、君が代「解雇」裁判の担当で、民事19部中西裁判長は、昨年の「再発防止研修」取消・損害賠償請求裁判の担当で、民事36部難波裁判長は「予防訴訟」の担当裁判長です。
以下、昨日の地裁決定に関する被処分者の会事務局平田さんのメールを貼り付けます。
7月21日に予定されている“服務事故再発防止研修”の執行停止請求に対する地裁裁定が昨日(15日)下りました。
その概要をお知らせします。(弁護団の解説を受けた上での個人的感想です)
まず30名の“執行停止”申し立てに対しては、地裁は民事11部・19部・36部に割り振りました。これは申し立てが都・区・市町村にまたがることと、受付の順等によって、地裁に割り振られたものです。
民事11部は、三代川三千代 裁判長、
〃 19部は、中西 茂 裁判長、
〃 36部は、難波 孝一 裁判長、がそれぞれ担当して裁定を出しております。
裁定文詳細と弁護団声明は後ほど(16日集会時)増刷りして皆様に配布する予定です。
上記三裁判長ともに申し立てを却下しました。
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感想 ⑪(11部担当の三代川裁判長の裁定はいただけません。)
本件申し立ての主旨よりも、この4月に改定された行訴法の主旨に照らしても該当しない。研修が訴えるような内容のものであることの疎明はない。2時間程度の研修は“基本研修”にとどまると認められる。服務事故に関する一般的な研修にすぎない。専門研修は申立人らに関して発出されたものか明らかでないし報告書作成をも命じるものであると認められない。法律上の地位に直接影響を生じさせるものではないから「処分」といい得るかについては疑問の余地がある。等など。
* 他裁判長の文章と比較しても「思想・信条」「内心の領域」等の文言は一切出てこない。専門研修への言及を避けている。ただし、「合憲」「適法」等の文言も出てこない。上記部分は都教委に対する圧力にも映る。
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感想 ⑲(19部担当の中西裁判長の裁定は却下してはいるが得るものあり。)
基本は研修を命ずることに違憲違法はない・研修は申立人の思想・信条という内心の領域に立ち入るものでも、法律上の地位に何らかの不利益を与えるものでもないから処分性ない。しかし都議会における教育長の答弁や、昨年度に減給処分を受けた教職員を対象として重ねて実施された研修(専門研修)の状況をも考慮すると、申立人の主張が、現時点において、本案事件の審理を経る必要もないほどに理由がないと断じることはできない。
・・・内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある。
しかし、本件研修を受講するだけで内心の自由が侵害されるとまで認められない。何らかの不利益を受けたとしても金銭賠償や処分の効力を争うことによって、十分回復可能である。本件研修を実施すること自体についての必要性、相当性には議論の余地がある。が、係争する権利を侵害するものではない。
* 結論には不満が残るが、昨年よりかなり踏み込んだ表現で研修(特に専門研修)に言及し、行き過ぎに警鐘を鳴らしている。
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感想 36(三代川・中西両裁判長の中間の感じだが明確な判断を避けるような・・・)
事案の概要に半分以上のスペースを割き、裁定説明は他裁判官よりかなり少。予防訴訟の担当裁判官だが行訴法上の観点から、申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かの観点からの判断。そして研修が未だに具体的な内容、方法、程度が明らかでないこと、研修に対して申立人がどのような対応をとるのか、それに対し区教委等が如何なる対処をするか、いずれも不確定。昨年の研修は日の丸・君が代に関わる事例に言及することはなかった。等から申立人を救済しなければならないほどの緊急の必要性があるとまでの疎明は未だされていない。
* ここでも明確な判断を避けています。特に繰り返し実施される「専門研修」に関する記述は一言もありません。
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