★ 3年も待たせて何だ!?最高裁は期日指定を取り消し、口頭弁論を開いて審理を尽くせ! ★
◇ 6月22日(水)緊急最高裁要請行動を行いました ◇
「カモメ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
最高裁判所 第一小法廷 殿
この3年間に、以下のことについてどのような検討・審議が行われてきたのでしょうか。
2011年6月22日
◇ 6月22日(水)緊急最高裁要請行動を行いました ◇
「カモメ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
最高裁判所 第一小法廷 殿
ずさんな原審そのままに、いきなり期日指定したことに抗議します
この3年間に、以下のことについてどのような検討・審議が行われてきたのでしょうか。
○藤田さんが開式前の会場で保護者に呼び掛けた表現内容の憲法適合性を判断して下さい。
・憲法21条「表現の自由」の適正な適用を求めます。
・わが国も批准している自由権規約19条2項を、裁判規範として適正に適用して下さい。
・自由権規約19条3項の、権利制限条項のいずれに該当するのか、しないのか、示して下さい。
・自由権規約委員会の「一般的意見34(表現の自由)」に引用された解釈と先例を適正に適用して下さい。
・規約を適用すれば「無罪」としたフォルホーフ教授の意見書の、どこが間違っているのか、指摘して下さい。
○大阪で明るみに出た検察による正義の実現を忘れた「裁判に勝つための証拠改ざん」の教訓は、本件では生かされないのでしょうか。
・原審の、出発時間と制止時間が矛盾するずさんな事実認定は見逃すのですか。
・ICレコーダに聞こえない言葉が「解析書」に記載されている証拠の不一致を放置するのですか。
・提出されている証拠、証言を全部ていねいに審査していただけたのでしょうか。
○教育の究極の目的とは、内面的価値に関わる文化的営みとして、式典を儀礼的におこなうことではなく、こどもが平和的な国家及び社会の形成者として自己の人格を成長・完成させることではないでしょうか。
・近年にないほど感動的だった卒業式に、威力業務妨害罪が成立する余地があるのでしょうか。
・原審のように、式典を円滑に行う校長の権限が「不可侵」扱いでいいのですか。
・都教委の「被害届」は「建造物侵入罪」でありながら、「起訴状」では「威力業務妨害罪」になっていた不整合は、どのように説明されるのでしょうか。
・都教委の「被害届」提出の真の意図は、「日の丸・君が代」強制に対する反対言論を刑事罰で弾圧しようとしていることに気付いて下さい。
○提出が予定より遅れましたが、弁護団の『上告趣意補充書(5)』を読んでから判断して下さい。
口頭弁論を開いて、審理を尽くして下さい。
2011年6月22日
藤田先生を応援する会
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