◆ 本日の朝日社説+大阪府は上告を断念せよ!
大阪グループZAZAの志水です
教育の不当な支配にご関心をお持ちの方々へ
※ 社説 君が代判決 裁かれた行政の理不尽
本日付け朝日新聞社説で梅原勝訴判決が取り上げられました。これまでの「君が代裁判」にも触れ、教育行政を断罪し、猛省を促す内容です。
◆ 大阪府吉村洋文知事は上告を断念せよ!
大阪府は、上告を明日府議会最終日にかける模様。断じて上告はするな、高裁判決を受け入れ猛省せよとの声を高めていきましょう。
=『朝日新聞』社説(2021年12月16日)=
◎ 君が代判決 裁かれた行政の理不尽
個人の内心に踏み込むようなことをし、従わない者には差別的な扱いをする。そんな大阪府の理不尽な振る舞いが、司法によって厳しく裁かれた。
大阪府立高校の元教員が起こした裁判で、大阪高裁は訴えを大筋で認め、約315万円の損害賠償を府に命じた。
原告は17年3月末の定年退職を前に、府教委に再任用を申し込んだ。すると教委から、「卒業式などの際、君が代を起立斉唱することを含む職務命令に従うか」との意向確認があった。これに明確に答えなかったところ、任用されなかった。
原告は2度、君が代斉唱時に起立しなかったことで戒告となったが、他に処分歴はなく、勤務実績などに基づく校長の評価は「適」とされていた。
高裁は、原告側の「意向確認は憲法が定める思想・良心の自由に反する」との主張は退けたものの、再任用しなかったのは府の裁量権の逸脱・乱用にあたり、違法だと結論づけた。
再任用制度は、公的年金の支給開始が段階的に65歳に繰り延べられるなか、無報酬となる期間をなくすために設けられた。17年当時は社会に定着し、大阪府の教職員も希望する者の99%超が再任用されていた。
高裁はこうした事情を踏まえて、「再任用への期待は法的保護に値するものになっていた」と指摘。体罰を繰り返して減給処分を受けた者まで任用されていることにも触れ、原告に対する府の対応は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」と述べた。
もっともな見解で、府は猛省する必要がある。
裁判で府は、原告と似たような経歴の元教員を不採用とした東京都の措置を是認した最高裁判決を持ち出し、自らの正当性を訴えた。だがそれは、希望者のほぼ全員を採用する運用になっていないころの判断だ。
制度の趣旨や社会の変化を見すえて適切に対応するという行政の使命を怠り、道理にあわない主張をしたとの批判は免れない。
大阪府には、君が代を起立して斉唱しない教職員に厳しい姿勢で臨んできた歴史があり、今回の再任用拒否もその延長線上にあるのは明らかだ。
だが、君が代や日の丸にどう向き合うかは、個人の歴史観や世界観にかかわる微妙な問題である。最高裁はこれまでの君が代訴訟で、起立斉唱の職務命令自体は合憲としつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、命令に従わないからといって過重な処分をすることを戒めている。
教育行政に携わる者、とりわけ大阪府の関係者には、司法が説くところを正しく理解し、業務にあたることが求められる。
大阪グループZAZAの志水です
教育の不当な支配にご関心をお持ちの方々へ
※ 社説 君が代判決 裁かれた行政の理不尽
本日付け朝日新聞社説で梅原勝訴判決が取り上げられました。これまでの「君が代裁判」にも触れ、教育行政を断罪し、猛省を促す内容です。
◆ 大阪府吉村洋文知事は上告を断念せよ!
大阪府は、上告を明日府議会最終日にかける模様。断じて上告はするな、高裁判決を受け入れ猛省せよとの声を高めていきましょう。
=『朝日新聞』社説(2021年12月16日)=
◎ 君が代判決 裁かれた行政の理不尽
個人の内心に踏み込むようなことをし、従わない者には差別的な扱いをする。そんな大阪府の理不尽な振る舞いが、司法によって厳しく裁かれた。
大阪府立高校の元教員が起こした裁判で、大阪高裁は訴えを大筋で認め、約315万円の損害賠償を府に命じた。
原告は17年3月末の定年退職を前に、府教委に再任用を申し込んだ。すると教委から、「卒業式などの際、君が代を起立斉唱することを含む職務命令に従うか」との意向確認があった。これに明確に答えなかったところ、任用されなかった。
原告は2度、君が代斉唱時に起立しなかったことで戒告となったが、他に処分歴はなく、勤務実績などに基づく校長の評価は「適」とされていた。
高裁は、原告側の「意向確認は憲法が定める思想・良心の自由に反する」との主張は退けたものの、再任用しなかったのは府の裁量権の逸脱・乱用にあたり、違法だと結論づけた。
再任用制度は、公的年金の支給開始が段階的に65歳に繰り延べられるなか、無報酬となる期間をなくすために設けられた。17年当時は社会に定着し、大阪府の教職員も希望する者の99%超が再任用されていた。
高裁はこうした事情を踏まえて、「再任用への期待は法的保護に値するものになっていた」と指摘。体罰を繰り返して減給処分を受けた者まで任用されていることにも触れ、原告に対する府の対応は「客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く」と述べた。
もっともな見解で、府は猛省する必要がある。
裁判で府は、原告と似たような経歴の元教員を不採用とした東京都の措置を是認した最高裁判決を持ち出し、自らの正当性を訴えた。だがそれは、希望者のほぼ全員を採用する運用になっていないころの判断だ。
制度の趣旨や社会の変化を見すえて適切に対応するという行政の使命を怠り、道理にあわない主張をしたとの批判は免れない。
大阪府には、君が代を起立して斉唱しない教職員に厳しい姿勢で臨んできた歴史があり、今回の再任用拒否もその延長線上にあるのは明らかだ。
だが、君が代や日の丸にどう向き合うかは、個人の歴史観や世界観にかかわる微妙な問題である。最高裁はこれまでの君が代訴訟で、起立斉唱の職務命令自体は合憲としつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、命令に従わないからといって過重な処分をすることを戒めている。
教育行政に携わる者、とりわけ大阪府の関係者には、司法が説くところを正しく理解し、業務にあたることが求められる。
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