《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
● 都教委宛 入学式不起立処分をするな
卒業式に続き4月7日に行われた入学式でも「君が代」起立の職務命令を拒否した田中聡史さん(石神井特別支援学校教諭)に対し、都教委は昨日事情聴取を行い、処分発令に向けて動いています。
人々の間で論争のある「日の丸・君が代」について、「日の丸に正対し、君が代を起立斉唱する」ことを職務命令を以て教職員に強制し、教職員が起立する姿を子どもたちに見せ、「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは教育の政治利用以外の何ものでもありません。教育行政がしてはならないことです。
そうした職務命令に、不利益を覚悟して服従しない田中聡史さんを、私たちは支持します。
都教委は、田中さんに対する処分発令に向けた動きを直ちにやめてください。
これまでも私たちはその都度こうした要求・要請を行ってきました。しかし、ブラック企業化した都教委は、都民や教員の声に耳を貸さず、処分発令を議題とする教育委員会定例会を非公開にし、どのような論議がなされたのかも知らせずに処分を発令してきました。
教育委員会規則第13条は、「会議は公開する。ただし、人事に関する件、その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の2/3以上の多数で議決した時はこれを公開しないことができる。」と謳います。「公開しないことができる」のであって、原則はあくまでも公開なのです。
「君が代」起立の職務命令違反云々というこの問題は、個人の問題にとどまりません。都民みんなの問題です。ですから、非公開の場で議論があったか否かを隠して処分案件を承認することはやめてください。
また、処分量定についてですが、2012年最高裁判決は、不起立を続けるだけでは「戒告を超えるより重い処分は違法」と断じました。それに従うならば、都教委が田中さんに対して2013年から減給1か月処分を強行していることは違法です。
さらには、入学式処分の発令を5月末にして、処分期間が期末勤勉手当支給の基準日である6月1日にかかるような姑息な真似をしてまで、賃金カットを大きくしています。
こうしたことに強く抗議し、処分発令に向けたすべての動きを中止するよう要求します。
● 都教委宛 入学式不起立処分をするな
2015年4月9日
東京都教育委員会 教育長 中井敬三様 河原井さん・根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
◎ 入学式「君が代」不起立処分をしないことを求める要求書
卒業式に続き4月7日に行われた入学式でも「君が代」起立の職務命令を拒否した田中聡史さん(石神井特別支援学校教諭)に対し、都教委は昨日事情聴取を行い、処分発令に向けて動いています。
人々の間で論争のある「日の丸・君が代」について、「日の丸に正対し、君が代を起立斉唱する」ことを職務命令を以て教職員に強制し、教職員が起立する姿を子どもたちに見せ、「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは教育の政治利用以外の何ものでもありません。教育行政がしてはならないことです。
そうした職務命令に、不利益を覚悟して服従しない田中聡史さんを、私たちは支持します。
都教委は、田中さんに対する処分発令に向けた動きを直ちにやめてください。
これまでも私たちはその都度こうした要求・要請を行ってきました。しかし、ブラック企業化した都教委は、都民や教員の声に耳を貸さず、処分発令を議題とする教育委員会定例会を非公開にし、どのような論議がなされたのかも知らせずに処分を発令してきました。
教育委員会規則第13条は、「会議は公開する。ただし、人事に関する件、その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の2/3以上の多数で議決した時はこれを公開しないことができる。」と謳います。「公開しないことができる」のであって、原則はあくまでも公開なのです。
「君が代」起立の職務命令違反云々というこの問題は、個人の問題にとどまりません。都民みんなの問題です。ですから、非公開の場で議論があったか否かを隠して処分案件を承認することはやめてください。
また、処分量定についてですが、2012年最高裁判決は、不起立を続けるだけでは「戒告を超えるより重い処分は違法」と断じました。それに従うならば、都教委が田中さんに対して2013年から減給1か月処分を強行していることは違法です。
さらには、入学式処分の発令を5月末にして、処分期間が期末勤勉手当支給の基準日である6月1日にかかるような姑息な真似をしてまで、賃金カットを大きくしています。
こうしたことに強く抗議し、処分発令に向けたすべての動きを中止するよう要求します。
記
1.豊田校長に事故報告書を戻すこと。
2.人事部職員課服務担当は処分に向けた作業の一切を止めること。
3. 1,2が遂行されず、田中さんの処分案件が定例会の議題となった場合、教育委員長及び各教育委員はこれを非公開議題としないこと。傍聴者の前に、議論を丁寧に示すこと。
減給以上の処分が違法であることを認識したうえで議事に臨むこと。
以上
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