※再発防止研修中止要請と抗議行動 8月31日(金)8:45~ 都教職員研修センター前(水道橋東口)
■ 都教委の「日の丸・君が代」強制
転向強要に着手
「日の丸・君が代」強制に奔走する東京都教育委員会(都教委)は、累積加重処分を違法とした最高裁1・16判決を受けて、その代替としてか再発防止研修の強化を強行している。
■ 再発防止研修を5カ月
都教委は3月8日に通知を出し、従来の再発防止研修の時期・内容を変更した。これに対して8月11日、東京都内で開かれた第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会は、その破棄を求めることを確認した。
要求書は、通知の問題点を次のように指摘している。
①従来、1学期が終了し夏期休業に入った時期に行ってきたが、今年度(2012年度)からは、「処分発令後、速やかに実施」することにした。これは入学式での不起立をさせないための方策であることは明らかである。
②研修内容について、従来は「地方公務員法について」であったのが、今年度からは、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」を加えた。「日の丸・君が代」そのものに踏み込んだ。
③研修の回数が比較にならないほど増えた。さらに場所や「研修」担当者についても大きく変更している。今回からは、4月5日及び5月7日に行った都教職員研修センターでの「研修」後、校長による研修が毎週1回(通算20回程度)、教職員研修センターや学校経営支援センターの統括指導主事らが出向いての研修が3回(6月20日、13日、8月1日)、その上で、再度都教職員研修センターに呼び出しての研修(8月31日)というものである。実に5カ月に及ぶ「研修」が行われる。
④研修の方法についてである。従来、受験者が書いたことに対して、主催者が評価を下すことなどは一切なかったが、今年は次のようにすすめられた。
4月5日の「研修」では、従来の講義に加えて、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義、と教育者としての責務について」という題目の講義が追加され、講義終了ごとに「振り返りシート」という設問と回答欄があるプリントに回答を記入させられる。研修の最後に教育経営課長がその回答についてコメントや解説を付けるというものである。この際の課長の発言は、「『法令や命令に伴って、公務員としての義務が定められていることを踏まえ、今後どのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に、あなたは『一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行したい』と書いてあるが、『教育公務員として法令や上司の職務命令に従って職務を行っていく』と確認したかった」というもの。
■ 地裁判決に抵触
このような「研修」の実態は、再発防止研修の執行停止訴訟で出された東京地裁の「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(04年7月23日決定)との決定に抵触している。
また、同決定は「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するもの判断される余地はある」(07年7月19日決定)としており、教職員の思想信条に対する転向強要の度合いは、飛躍的にその強度を増している。
『週刊新社会』(2012年8月28日)
■ 都教委の「日の丸・君が代」強制
転向強要に着手
「日の丸・君が代」強制に奔走する東京都教育委員会(都教委)は、累積加重処分を違法とした最高裁1・16判決を受けて、その代替としてか再発防止研修の強化を強行している。
■ 再発防止研修を5カ月
都教委は3月8日に通知を出し、従来の再発防止研修の時期・内容を変更した。これに対して8月11日、東京都内で開かれた第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会は、その破棄を求めることを確認した。
要求書は、通知の問題点を次のように指摘している。
①従来、1学期が終了し夏期休業に入った時期に行ってきたが、今年度(2012年度)からは、「処分発令後、速やかに実施」することにした。これは入学式での不起立をさせないための方策であることは明らかである。
②研修内容について、従来は「地方公務員法について」であったのが、今年度からは、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」を加えた。「日の丸・君が代」そのものに踏み込んだ。
③研修の回数が比較にならないほど増えた。さらに場所や「研修」担当者についても大きく変更している。今回からは、4月5日及び5月7日に行った都教職員研修センターでの「研修」後、校長による研修が毎週1回(通算20回程度)、教職員研修センターや学校経営支援センターの統括指導主事らが出向いての研修が3回(6月20日、13日、8月1日)、その上で、再度都教職員研修センターに呼び出しての研修(8月31日)というものである。実に5カ月に及ぶ「研修」が行われる。
④研修の方法についてである。従来、受験者が書いたことに対して、主催者が評価を下すことなどは一切なかったが、今年は次のようにすすめられた。
4月5日の「研修」では、従来の講義に加えて、「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義、と教育者としての責務について」という題目の講義が追加され、講義終了ごとに「振り返りシート」という設問と回答欄があるプリントに回答を記入させられる。研修の最後に教育経営課長がその回答についてコメントや解説を付けるというものである。この際の課長の発言は、「『法令や命令に伴って、公務員としての義務が定められていることを踏まえ、今後どのように職務を遂行していこうと思いますか』という設問に、あなたは『一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行したい』と書いてあるが、『教育公務員として法令や上司の職務命令に従って職務を行っていく』と確認したかった」というもの。
■ 地裁判決に抵触
このような「研修」の実態は、再発防止研修の執行停止訴訟で出された東京地裁の「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(04年7月23日決定)との決定に抵触している。
また、同決定は「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するもの判断される余地はある」(07年7月19日決定)としており、教職員の思想信条に対する転向強要の度合いは、飛躍的にその強度を増している。
『週刊新社会』(2012年8月28日)
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