◇ 最高裁判決報告集会 7月30日(土)13:30~板橋文化会館大会議室
【板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件判決文】 20110707saikousai.pdf
◎ 最高裁判決文は小学生の作文!
「ウトナイ湖」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
板橋高校卒業式、「威力業務妨害被告事件」判決 2011,7,7
第1小法廷 櫻井龍子 宮川光治 金築誠志 横田尤孝 白木勇
・・・「以上の事実関係によれば、被告人が大声や怒号を発するなどして同校が主催する卒業式の円滑な遂行を妨げたことは明らかであるから、被告人の本件行為は、威力を用いて他人の業務を妨害したものというべきであり、威力業務妨害罪の構成要件に該当する。」
「大声」とは何か。 根拠、証拠が全くない。
裁判官が主観的に、「大声」と認定しているだけである。
私は、普通の声で話した。
野球部の顧問をやり、うるさくなりがちな学校に勤務しての授業で声は通る方である。
「大声」で話すことが、刑法の「威力」に該当するなどというのは 馬鹿げたことである。
「怒号」とは何か。 根拠・証拠が全くない。
いきなり「退去」させられれば、怒るのはあたりまえである。
怒る声が、「怒号」というのか。
公務員の不当行為に「怒る」と、刑法の「威力」に該当するなどというのは 馬鹿げたことである。
夜道の無灯火の自転車にぶつかりそうになり、「怒った」ら「威力業務妨害罪」を適用できるとでもいうのか。
犬が噛みつきそうになり、「大声」で叱責したら、「威力」を行使したとでも言うのか。
いわゆる実力を行使して業務を妨害した場合に成立する「威力業務妨害罪」において、「声量」がその実力に当たるとでも言うのか。
曖昧きわまる音量が、刑法234条(3年以下の懲役、50万円以下の罰金)の「威力」とされた今回の最高裁の判決文は、小学生の作文にしてもお粗末だと世の失笑を買うであろう。
判決文に「卒業式の円滑な遂行を妨げた」とさらりと挿入しているが、これは卑怯である。
世の人は、「卒業式最中の出来事」と受けとるであろう。
判決文p2に、「被告人は・・・午前9時45分頃、体育館から退場した」とある。
9時45分は、「来賓入場」の予定時刻である。
「卒業式の円滑な遂行」中ではなく、「卒業式参加者の集結」中の出来事である。
誰一人、この「事件」によって体育館への入場を妨げられていない。
判決文p3 「・・・その場を喧躁状態に陥れるなどしたというものである。」
何やら噂話が判決文に書かれているようである。
事実は当局の秘密録音でさえ分るように、当日参加していた在校生代表らの笑い声が聞こえ、およそ喧騒とは程遠い。
ICレコーダーを胸に忍ばせた指導主事が、発声者に接すれば音量が高くなると言うだけのことである。
喧躁状態の根拠、証拠は全くない。
求刑、懲役8月とした検察もいかれている。
いかれた検察の面子を維持するため、有罪とした最高裁もまたあきれ果てるしかない。
5名の最高裁裁判官よ。
恥入って、直ちに辞職されよ。
2011、7,8 藤田 勝久
【板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件判決文】 20110707saikousai.pdf
◎ 最高裁判決文は小学生の作文!
「ウトナイ湖」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
板橋高校卒業式、「威力業務妨害被告事件」判決 2011,7,7
第1小法廷 櫻井龍子 宮川光治 金築誠志 横田尤孝 白木勇
・・・「以上の事実関係によれば、被告人が大声や怒号を発するなどして同校が主催する卒業式の円滑な遂行を妨げたことは明らかであるから、被告人の本件行為は、威力を用いて他人の業務を妨害したものというべきであり、威力業務妨害罪の構成要件に該当する。」
「大声」とは何か。 根拠、証拠が全くない。
裁判官が主観的に、「大声」と認定しているだけである。
私は、普通の声で話した。
野球部の顧問をやり、うるさくなりがちな学校に勤務しての授業で声は通る方である。
「大声」で話すことが、刑法の「威力」に該当するなどというのは 馬鹿げたことである。
「怒号」とは何か。 根拠・証拠が全くない。
いきなり「退去」させられれば、怒るのはあたりまえである。
怒る声が、「怒号」というのか。
公務員の不当行為に「怒る」と、刑法の「威力」に該当するなどというのは 馬鹿げたことである。
夜道の無灯火の自転車にぶつかりそうになり、「怒った」ら「威力業務妨害罪」を適用できるとでもいうのか。
犬が噛みつきそうになり、「大声」で叱責したら、「威力」を行使したとでも言うのか。
いわゆる実力を行使して業務を妨害した場合に成立する「威力業務妨害罪」において、「声量」がその実力に当たるとでも言うのか。
曖昧きわまる音量が、刑法234条(3年以下の懲役、50万円以下の罰金)の「威力」とされた今回の最高裁の判決文は、小学生の作文にしてもお粗末だと世の失笑を買うであろう。
判決文に「卒業式の円滑な遂行を妨げた」とさらりと挿入しているが、これは卑怯である。
世の人は、「卒業式最中の出来事」と受けとるであろう。
判決文p2に、「被告人は・・・午前9時45分頃、体育館から退場した」とある。
9時45分は、「来賓入場」の予定時刻である。
「卒業式の円滑な遂行」中ではなく、「卒業式参加者の集結」中の出来事である。
誰一人、この「事件」によって体育館への入場を妨げられていない。
判決文p3 「・・・その場を喧躁状態に陥れるなどしたというものである。」
何やら噂話が判決文に書かれているようである。
事実は当局の秘密録音でさえ分るように、当日参加していた在校生代表らの笑い声が聞こえ、およそ喧騒とは程遠い。
ICレコーダーを胸に忍ばせた指導主事が、発声者に接すれば音量が高くなると言うだけのことである。
喧躁状態の根拠、証拠は全くない。
求刑、懲役8月とした検察もいかれている。
いかれた検察の面子を維持するため、有罪とした最高裁もまたあきれ果てるしかない。
5名の最高裁裁判官よ。
恥入って、直ちに辞職されよ。
2011、7,8 藤田 勝久
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