「ゴミ箱に捨てる」とか応対したようだが、都民・納税者を愚弄する傲岸不遜な言葉。
公僕のそれも組織の責任ある地位にある者として、あるまじき発言。品位と見識を疑う。
素直な態度で都民・納税者の要請文に目を通し、謙虚に司法の判断に耳を傾けよ。
2006年10月2日
東京都立青梅総合高等学校
学校長 花 野 耕 一 殿
「日の丸・君が代」強制反対・予防訴訟をすすめる会
共同代表 永井 栄俊 宮村 博
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 星野 直之 清川 久基
連絡先 同会事務局長 近藤 徹 携帯 090-5327-8318
開校記念に際しての職務命令に関する要請
拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
貴校につきましては、10月7日に開校式を迎える運びとなっており、今後の発展をお祈りさせていただきます。つきましては、式に際しまして下記の諸点について要請致します。
ご存じのように、本年9月21日、東京地裁36部において「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」の判決が出されました。その判決内容は、歴史的な判決として国内のみならず海外においても広く報道され、高く評価されている次第です。その判決の趣旨は、
(1)2003年10月23日に東京都教育委員会より出されたいわゆる「10.23通達」は違憲違法であること
(2)従って、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと
(3)同「通達」に基づく職務命令もまた違法であり、このような重大な瑕疵ある職務命令に従う義務がないこと
(4)また、同「通達」に基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。その処分は裁量権の濫用にあたる。
(5)憲法第19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な本件「通達」によって制約されることはない。
(6)学習指導要領の法的拘束性は、「教育の自主性尊重、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持と言う目的のために必要、かつ合理的と認められる大綱的基準を定めたもの」である。従って、学習指導要領の国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であること。
以上である。
この判決趣旨に基づき、以下の諸点を要請いたしますので、賢明なるご判断で善処なされる事をお願いするとともに、要請に対するお考えをお示し頂ければ幸いです。
敬具
記
1、判決に従い、違法な「職務命令」を出さないこと
2、判決に従い、懲戒を目的とした服務事故報告書を作成し、もしくは提出しないこと
3、判決に従い、国旗に向かい起立し、国歌を斉唱する義務がなく、また内心の自由が尊重されることを生徒・保護者、参列者及び教職員に表明すること
以 上
公僕のそれも組織の責任ある地位にある者として、あるまじき発言。品位と見識を疑う。
素直な態度で都民・納税者の要請文に目を通し、謙虚に司法の判断に耳を傾けよ。
2006年10月2日
東京都立青梅総合高等学校
学校長 花 野 耕 一 殿
「日の丸・君が代」強制反対・予防訴訟をすすめる会
共同代表 永井 栄俊 宮村 博
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 星野 直之 清川 久基
連絡先 同会事務局長 近藤 徹 携帯 090-5327-8318
開校記念に際しての職務命令に関する要請
拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
貴校につきましては、10月7日に開校式を迎える運びとなっており、今後の発展をお祈りさせていただきます。つきましては、式に際しまして下記の諸点について要請致します。
ご存じのように、本年9月21日、東京地裁36部において「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」の判決が出されました。その判決内容は、歴史的な判決として国内のみならず海外においても広く報道され、高く評価されている次第です。その判決の趣旨は、
(1)2003年10月23日に東京都教育委員会より出されたいわゆる「10.23通達」は違憲違法であること
(2)従って、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、斉唱することの義務、及びピアノ伴奏の義務がないこと
(3)同「通達」に基づく職務命令もまた違法であり、このような重大な瑕疵ある職務命令に従う義務がないこと
(4)また、同「通達」に基づく如何なる懲戒処分もしてはならないこと。その処分は裁量権の濫用にあたる。
(5)憲法第19条で示された「思想良心の自由」は、侵すことのできない権利であり、違法な本件「通達」によって制約されることはない。
(6)学習指導要領の法的拘束性は、「教育の自主性尊重、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持と言う目的のために必要、かつ合理的と認められる大綱的基準を定めたもの」である。従って、学習指導要領の国旗国歌条項は、「教職員に対して一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるもの」であること。
以上である。
この判決趣旨に基づき、以下の諸点を要請いたしますので、賢明なるご判断で善処なされる事をお願いするとともに、要請に対するお考えをお示し頂ければ幸いです。
敬具
記
1、判決に従い、違法な「職務命令」を出さないこと
2、判決に従い、懲戒を目的とした服務事故報告書を作成し、もしくは提出しないこと
3、判決に従い、国旗に向かい起立し、国歌を斉唱する義務がなく、また内心の自由が尊重されることを生徒・保護者、参列者及び教職員に表明すること
以 上
一般企業で上からの命令に従わないと、2秒と待たずに首が飛ぶのですが。
それとも教員とやらは「命令には従わなくてもいい」と生徒に教える傍らで「私(先生)の言うことは聞きなさい」って言うの?
「先生の命令に従うことは、私の良心が許しません」とか詭弁を言われたらそれでジ・エンド。
公務員がなぜ批判されているのか、それに気づかない哀れな道化っぷりを晒して、失笑を買い続けてくださいませ。
それに、国から給料をもらっておきながら国の象徴を批判するなんていう厚顔無恥ぶり。面の皮がチタン合金でできているのですかね。
私から言わせれば、あなたたちの言動こそが「都民・納税者を愚弄する傲岸不遜な言葉」です。
最後に「人を呪わば穴二つ」という諺を努々忘れない方が賢明ですよ。
いけませんなぁ。人を脅しては罪に問われますよ。