ご意見ご批判ください。
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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★ 本日、高裁判決(第10民事部・園尾裁判長)
主文:本件各控訴をいずれも棄却する
傍聴、ご支援に感謝します。今日も多くの皆さまが傍聴に駆けつけてくださいました。また、これまで署名などにご協力いただきありがとうございました。
裁判長の判決言い渡しは素っ気ないものだった。主文を読み上げてすばやく退廷した。主文の意味は双方(近藤・都側)の請求を認めず、下記の一審判決を維持するというもの。再度、内容を記す。
特に許せないのは以下の2点である。
① 「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」
② 「学校での勉学の締めくくりである卒業式に対する生徒、父兄、来賓その他の関係者の厳粛な式典への期待やその準備に当たる関係者の思いと、これに対する第1審原告の行為とを対比すると、本件第2ないし第4処分が国家賠償法上違法ということはできず・・」
原告の意図を曲解し、不起立・不斉唱の教育的意義を理解しようとしていない。都教委の「日の丸・君が代」強制を追認するものである。
直ちに上告に向かう
戒告を是認し、教育の自由・思想良心の自由についても、全く不当な一審判決を維持している。上告し最高裁で公正な判決を請求する。
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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★ 本日、高裁判決(第10民事部・園尾裁判長)
主文:本件各控訴をいずれも棄却する
傍聴、ご支援に感謝します。今日も多くの皆さまが傍聴に駆けつけてくださいました。また、これまで署名などにご協力いただきありがとうございました。
裁判長の判決言い渡しは素っ気ないものだった。主文を読み上げてすばやく退廷した。主文の意味は双方(近藤・都側)の請求を認めず、下記の一審判決を維持するというもの。再度、内容を記す。
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)不当判決裁判所、特に下級審(地裁・高裁)は一体何をするところなのか。どんなに公正な判決を請求しても、肝心なところは肩すかしを食らわす。
「10・23通達」、八王子市通達、職務命令は合憲合法
裁量権逸脱・濫用、一部処分を取り消す
戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月取消
国家賠償をみとめず
特に許せないのは以下の2点である。
① 「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」
② 「学校での勉学の締めくくりである卒業式に対する生徒、父兄、来賓その他の関係者の厳粛な式典への期待やその準備に当たる関係者の思いと、これに対する第1審原告の行為とを対比すると、本件第2ないし第4処分が国家賠償法上違法ということはできず・・」
原告の意図を曲解し、不起立・不斉唱の教育的意義を理解しようとしていない。都教委の「日の丸・君が代」強制を追認するものである。
直ちに上告に向かう
戒告を是認し、教育の自由・思想良心の自由についても、全く不当な一審判決を維持している。上告し最高裁で公正な判決を請求する。
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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。
今後、皆さまと論議して進めていきたい。
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裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号
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http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
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