僧侶の履き物はほとんどが雪駄です。
先日、天真寺のYさんが免許更新から帰ってくると
雪駄はダメで、かかとの掛かる履き物でないとダメとか…
一応調べてみると、都道府県いいよって対応はまちまちの様だが、
千葉県では
「運転を誤るおそれのある履き物」として
●木製の滑りやすいサンダル
●ハイヒールなどのかかとが極端に高くなっていて安定しないもの
●靴の底面が極端に狭いもの
が該当。
また、「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのある」つまり脱げやすい靴として
●鼻緒やかかとかけ、バンドが切れる可能性があるもの
●鼻緒の履き物で靴下をはいて使用する場合
●濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合
なども該当になると示されていた。
難しい表現だが、操作運転に誤りを招くおそれがあればダメ。
実際にその靴を履いていて事故を起こしていなかったとしても
警察が見てNGだと判断したら違反になる。と言う事か…