毎年1月に地域の親交会の総会と新年会が開かれる。
現在入会している世帯は57世帯。32世帯が参加して総会が開かれる。
町内会・親交会は任意の団体であって決して入会は強制されるものではない。
しかし町としては「自治会(町内会・親交会)」への入会は原則であると言い切っている。
「ニセコ町まちづくり基本条例」の中には第4章((町民の)まちづくりに参加する権利)と
第5章(まちづくりにおける町民の責務)の第10条から第13条に書かれている。
しかし以下に述べることは明らかに町による町民への「差別」ではないだろうか。
問題は町が毎月発行する「広報紙」他、町の予算書や議会だより、他一切を一部を除いては
この自治会経由で配布される。町の行政の仕事を自治会が担っていることになるが、
会員でない町民には配布されない。
その率は正確にはわからないが、全世帯の15%ぐらいではないかと思う。
ニセコ町には国内で初めてとなった「ニセコ町まちづくり基本条例」が発効されて10年を経過している。
その条例の最も基本としていることが「情報共有の原則」である。この基本原則を
自治会に入会していない、会費を払っていないからと言って、町が発行する広報紙・議会だより、
町の予算書他を配布する必要はない、自治会に入会していない(何もしない町民)は、欲しければ役場や
コンビニ、道の駅に取りに来るのが当然であるとする考えは間違っていないだろうか。
自治会は行政の下請け利用機関ではないはずである。
町として町民に対し公平に基本原則を実行するのが当然ではないのか。
いまだにこんな議論が繰り返される町の行政の姿勢に時代錯誤を感じる。
「民主主義が根付くまち」にしたいとたえづ繰り返す首長の発言と
現実の行政側の姿勢・考え方の間にはるかに乖離したものを感じる。
この私の意見にコメントを頂ければ幸いです。
現在入会している世帯は57世帯。32世帯が参加して総会が開かれる。
町内会・親交会は任意の団体であって決して入会は強制されるものではない。
しかし町としては「自治会(町内会・親交会)」への入会は原則であると言い切っている。
「ニセコ町まちづくり基本条例」の中には第4章((町民の)まちづくりに参加する権利)と
第5章(まちづくりにおける町民の責務)の第10条から第13条に書かれている。
しかし以下に述べることは明らかに町による町民への「差別」ではないだろうか。
問題は町が毎月発行する「広報紙」他、町の予算書や議会だより、他一切を一部を除いては
この自治会経由で配布される。町の行政の仕事を自治会が担っていることになるが、
会員でない町民には配布されない。
その率は正確にはわからないが、全世帯の15%ぐらいではないかと思う。
ニセコ町には国内で初めてとなった「ニセコ町まちづくり基本条例」が発効されて10年を経過している。
その条例の最も基本としていることが「情報共有の原則」である。この基本原則を
自治会に入会していない、会費を払っていないからと言って、町が発行する広報紙・議会だより、
町の予算書他を配布する必要はない、自治会に入会していない(何もしない町民)は、欲しければ役場や
コンビニ、道の駅に取りに来るのが当然であるとする考えは間違っていないだろうか。
自治会は行政の下請け利用機関ではないはずである。
町として町民に対し公平に基本原則を実行するのが当然ではないのか。
いまだにこんな議論が繰り返される町の行政の姿勢に時代錯誤を感じる。
「民主主義が根付くまち」にしたいとたえづ繰り返す首長の発言と
現実の行政側の姿勢・考え方の間にはるかに乖離したものを感じる。
この私の意見にコメントを頂ければ幸いです。