著作権法では著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう」と規定している。
日常、音楽を聞いたり、本を読んだりすると、この場合著作権は守られているのかな、 と気になることも多い。
著作権法第10条では、著作物の例として、次のものを挙げている。
☆小説、脚本、論文、講演など、言語著作物
☆音楽
☆舞踊、無言劇
☆絵画、版画、彫刻など美術著作物
☆地図や学術的性質を有する図面、図表、模型など、図形の著作物
☆映画
☆写真
☆プログラム
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プログラムは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義されている。
オペレーションシステムやアプリケーションソフトはすべて著作物だ。
プログラムを作成するためのプログラム言語、規約、解法は著作物にならない。
著作者の権利は大きく二つに分かれる。
☆著作者人格権
☆著作権(著作財産権)
著作人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権、で構成されている。
著作権(著作財産権)は、複製権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、翻訳権、翻案権、などで構成されている。
いやいや、多岐にわたりますね。
続きはまた…☆☆
よい1日を。