第一章 天皇
第二条【皇位の継承】 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
現在、今上天皇の【生前退位】をめぐって日本国内が揺れている。天皇とは、即位すれば終生《天皇》であり続けるとの暗黙の了解が崩れたからである。しかも、今上天皇自らが「高齢」と、それによる【象徴天皇】としての職務の不徹底を表明した。つまり、天皇も《人間》であり、《人間》としての国民に対する勤め(国事行為その他)を優先すべきとの【意見】を公共放送を通じて述べた。これは、終戦時に続く第二の【玉音放送】とも言うべきものであった。憲法条文にあるように、天皇の即位(退位)は【皇室典範】に基づかなければならず、その生前の退位については書かれていない。そこで、【皇室典範】そのものを改正するか、それとも当代限りの【特別法】によるかの議論が展開された。結論は、後者であった。平成30年末をもって【平成】の世は終り、現皇太子が新たに天皇に即位する。今上天皇は、明治以前の慣例にしたがって【上皇】(太上天皇の略称)と称される。・・・《続く》