翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

カード被害から預金者を保護する

2006年02月12日 | 法律

いわゆる預金者保護法が10日施行されました。(注:正式名は『偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律』→日本の法律名って長いですね。日英の仕事の度に思います。もっとスッキリできないものでしょうか)

キャッシュカードが盗まれたり、偽造されたりして不正に引き出された被害を金融機関に補償させるものです。

しかし、全額の補償は限定されていますから注意が必要です。

重大な過失」または「過失」があると、補償がゼロか、一部しか補償されない場合もありますよ。

ちなみに全国銀行協会の補償ルールによると

重大な過失』の場合→偽造、盗難ともに補償はなし。

  1. 本人が他人に暗証番号を知らせる
  2. 本人が暗証番号をカードに書く
  3. 本人自ら他人にカードを渡す
  4. 上記と同等の故意と見られる著しい注意義務違反がある

過失』の場合→偽造は全額補償、盗難は75補償

  1. 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類(免許証、保険証、パスポートなど)をカードと共に携帯、保管していた場合。
    または、暗証番号をメモなどに書き記し、かつカードとともに携帯、保管していた場合。
  2. 次の1,2が相まって被害が発生した場合。
    (1)暗証番号の管理
    A. 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にしていた場合。
    B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外にも使っていた場合。

    (2)キャッシュカードの管理
    A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
    B.飲酒等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを用意に他人に奪われる状況においた場合。

    (3)1と2と同程度の注意義務違反があると認められる場合 

(↑詳しくは各金融機関にお問合せ下さいね)

     

最近は、磁気を使ったカードはバッグの中に入れておいても電車の中で読み取られることがある、と聞き、カード類を持ち歩くのも不安になっていました。

そこで、磁気を保護?するカード入れがほしいなと思っていたところ、先日、何とスーパーで見つけました。1つ千円しませんよ。意外に安かった(@_@)

効力を試してから買うというわけにもいかず、とりあえず使います。

さらに、ICチップや生体認証のカードに切り替えるよう盛んに宣伝が来ますが、すべてのATMで使えるわけではなく、使い勝手がちょっと問題かな。

そういえば、ATMの1日引出し限度額がえらく少なくなりましたね(@_@)

これって、毎日銀行に通わなければ・・・ってこともありうる?


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 翻訳お役立ち情報を載せたホームページも是非ご訪問下さい。


 

Comments (2)
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