subject to
1.《be ~》〔法律・法則・規則など〕の支配下[影響下]にある
2.《be ~》〔政府(機関)・管理組織など〕の認可[承認]を必要とする[受けることを条件とする]
3.《be ~》~しがちである、~の癖がある
4.《be ~》~にさらされる、~を被る
5.《be ~》~次第である、~に依存する
subject to a more severe penalty than
《be ~》~より厳しい刑罰の対象となる
subject to a penalty in case of
《be ~》~の場合は懲罰金を支払うことを条件とする
subject to a prison sentence
《be ~》実刑判決を受けなければならない
「天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」
という条件付受諾を了承した日本政府に対しての米国の返答がバーンズ回答である。

7月3日に国務長官となったジェームズ.F.バーンズは対日強硬派でもあることから、大本営や陸軍省、海軍省の若い士官達の訳が「日本は隷属すべき」と訳し

梅津参謀総長

豊田軍令部総長がそれを根拠に受諾拒否を主張した。

陸軍省の圧力を受け阿南陸相が閣議で問題にし東郷外相に再照会をするよう求める事態に発展した。軍部が「隷属を意味する」と主張したそもそもの理由はポツダム宣言を受諾すると国体護持ができない、すなわち皇室解体という事態に至ることを危惧しての行動であり、
これに対し外務省が「制限下に置かれる」と訳したのは誤訳ではなく、陸軍を宥める為と4番目の文章が訳に影響しているとみて間違いない。
4「最終的に日本国の政府の形態は日本国国民の自由に表明する意思により決定されるべきものとする」
また4番目は国体護持の保証をも意味し、
subject toされるのは日本ではなく、「天皇及び日本国政府の国家統治の権限」である。
外務省として確信に至る動機は次の文章の有無であり、
【who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.】
【降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる】が、あるかないかで全く意味が変わってくる。
これがなければ、単に「天皇と日本政府の権限が連合国の最高司令官のものになる」との意味で無条件降伏を示唆するわけだが、この記述があるために連合国はあくまでも降伏条件の達成のための処置に限定されるわけである。
バーンズ回答
1)From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the State shall be 《subject to 》the Supreme Commander of the Allied Powers 【who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.】
1945年8月11日付
1)降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる連合国軍最高司令官の《制限の下に置かれる》ものとする。
2)天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、また、天皇は一切の日本国陸・海・空軍官憲、および、いずれかの地域にあるを問わず、右官憲の指揮の下にある一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し、武器を引き渡し、また、降伏条項実施のため最高司令官の要求するであろう命令を発することを要請される。
3)日本国政府は、降伏後、直ちに俘虜、および、抑留者を連合国の船舶に速やかに乗船させ、安全なる地域に輸送すべきである。
4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
5)連合国軍隊は、「ポツダム宣言」に掲げられた諸目的が完遂されるまで日本国内に駐留するものとする。
『この回答文は、連合国首脳の同意を取り付けてある。8月11日スイスを経由して打電された。天皇の地位に関する保障を求めた日本の要請に直接的にこたえるものではなかったが、「宣言の」内容を超えるものを明示した。また、この文書は、占領初期のマッカーサーの権限を論ずるとき、必ずといっていいほど引用される重要なものである。』
subject toするの訳と阿南の命に代え守り抜いたものが現在の皇室であり、彼等の奮闘と全ての戦没犠牲者や戦死者が守り抜いた物が皇室と国民の國體なのだ。
1.《be ~》〔法律・法則・規則など〕の支配下[影響下]にある
2.《be ~》〔政府(機関)・管理組織など〕の認可[承認]を必要とする[受けることを条件とする]
3.《be ~》~しがちである、~の癖がある
4.《be ~》~にさらされる、~を被る
5.《be ~》~次第である、~に依存する
subject to a more severe penalty than
《be ~》~より厳しい刑罰の対象となる
subject to a penalty in case of
《be ~》~の場合は懲罰金を支払うことを条件とする
subject to a prison sentence
《be ~》実刑判決を受けなければならない
「天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」
という条件付受諾を了承した日本政府に対しての米国の返答がバーンズ回答である。

7月3日に国務長官となったジェームズ.F.バーンズは対日強硬派でもあることから、大本営や陸軍省、海軍省の若い士官達の訳が「日本は隷属すべき」と訳し

梅津参謀総長

豊田軍令部総長がそれを根拠に受諾拒否を主張した。

陸軍省の圧力を受け阿南陸相が閣議で問題にし東郷外相に再照会をするよう求める事態に発展した。軍部が「隷属を意味する」と主張したそもそもの理由はポツダム宣言を受諾すると国体護持ができない、すなわち皇室解体という事態に至ることを危惧しての行動であり、
これに対し外務省が「制限下に置かれる」と訳したのは誤訳ではなく、陸軍を宥める為と4番目の文章が訳に影響しているとみて間違いない。
4「最終的に日本国の政府の形態は日本国国民の自由に表明する意思により決定されるべきものとする」
また4番目は国体護持の保証をも意味し、
subject toされるのは日本ではなく、「天皇及び日本国政府の国家統治の権限」である。
外務省として確信に至る動機は次の文章の有無であり、
【who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.】
【降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる】が、あるかないかで全く意味が変わってくる。
これがなければ、単に「天皇と日本政府の権限が連合国の最高司令官のものになる」との意味で無条件降伏を示唆するわけだが、この記述があるために連合国はあくまでも降伏条件の達成のための処置に限定されるわけである。
バーンズ回答
1)From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the State shall be 《subject to 》the Supreme Commander of the Allied Powers 【who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.】
1945年8月11日付
1)降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる連合国軍最高司令官の《制限の下に置かれる》ものとする。
2)天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、また、天皇は一切の日本国陸・海・空軍官憲、および、いずれかの地域にあるを問わず、右官憲の指揮の下にある一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し、武器を引き渡し、また、降伏条項実施のため最高司令官の要求するであろう命令を発することを要請される。
3)日本国政府は、降伏後、直ちに俘虜、および、抑留者を連合国の船舶に速やかに乗船させ、安全なる地域に輸送すべきである。
4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
5)連合国軍隊は、「ポツダム宣言」に掲げられた諸目的が完遂されるまで日本国内に駐留するものとする。
『この回答文は、連合国首脳の同意を取り付けてある。8月11日スイスを経由して打電された。天皇の地位に関する保障を求めた日本の要請に直接的にこたえるものではなかったが、「宣言の」内容を超えるものを明示した。また、この文書は、占領初期のマッカーサーの権限を論ずるとき、必ずといっていいほど引用される重要なものである。』
subject toするの訳と阿南の命に代え守り抜いたものが現在の皇室であり、彼等の奮闘と全ての戦没犠牲者や戦死者が守り抜いた物が皇室と国民の國體なのだ。