我が家にもやってきました。架空請求
とても気分が悪いのですが、注意喚起の為、書くことにしました。
内容は「消費料金に関する 訴訟最終告知のお知らせ」
流石に見たとたんに怪しいと思ったので、
コピーを 消費生活センター にFAXして、見ていただきました。
すると、やはり架空請求だということでした。
「裁判所から来る支払い督促や呼び出しを無視した場合、応じないと大変な事になる」と聞いたことが有ったので、
自分だけの判断で放置しておくのが怖かったのです。
結果的には正解で、消費生活センターの方も、
「変なハガキが届いたら、絶対に書いてある電話番号に電話せずに、
消費生活センターに確認するようにしてください。」
との事でした。
ちなみに、最近年配(あー、私もそのエリアに入ったのね~)の女性向けに、この種類のハガキがとても多く送られているそうですよ。
今回使われたハガキは料金後納ではなく、普通のハガキ。
官公庁って、大抵料金後納とか料金別納ですよね?
消印は「光が丘」でした。練馬区の光が丘ですね。
東京の消印であることが多いそうです。
別サイトから、本当の裁判所からの連絡の具体例が書いてあった所を書きだしました。参考までに。
裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,
「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。
これらが電子メールで送付されることはありません。
○「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
○裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
という事なので、皆様、慌てずに消費生活センターなどで、確認してもらってくださいね