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松阪労基署に苦情申し立て

2016-05-01 19:22:00 | リポート

Aさんは長年、建設関係のB社で働いてきましたが、70歳代になり、会社から働いてほしいという日が少なくなりました。
退職に当たっては、これまで取得したことがない有休休暇の限度いっぱいの40日を請求して退社しましたが、会社は有休休暇を認めず、その分の賃金を払いません。
ユニオンと相談して、松阪労基署に是正を申告しました。ところが、会社はAさんには仕事を請負でさせていた。労働者でないから有休休暇はないと賃金の支払いを拒否しました。
労基署も「会社の書類上は労働者扱いになっていない」と会社に賃金の支払いを指導しません。
4月28日、Aさんはユニオンの役員とともに、労基署を訪ね、「ちゃんと指導してほしい」と申し入れました。会社の言い分に負けて、すでに一件落着と思っていた労基署でしたが「改めて申告として扱います」と会社への働きかけを約束しました。
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