仕事中の事故で休業しなければならなくなった場合は、賃金の8割が、労災保険や公務員の場合は公務災害基金から支給されます。しかし、多気郡のある町の現業職場で働いでいたAさんは、6割の休業補償しか支給されていませんでした。
近所に住む南勢ユニオンの組合員から組合に相談があり、Aさんと一緒に役場に行って、「なぜ6割の休業補償なのか」と聞きました。役場の係は「Aさんは嘱託員なので、非常勤扱いになっているからだ」といいます。Aさんの勤務時間は7時間30分で、正規職員より15分間少ないので、非常勤扱いなのです。
しかし、一般にAさんより労働時間が短いパート労働者でも、労災の休業補償は8割支給です。(「休業補償」の6割に加え「特別給付金」の2割を合わせて8割)
役場の説明に納得できないので、ユニオンの役員がAさんの代理人となり、「貰っていない2割を支給してください」と「審査申立書」を公務災害補償審査会に提出しました。