全労連(全国労働組合総連合―南勢ユニオンも加入)組合員と三親等以内の親族を対象にした「助けあい介護サービス」制度があります。介護保険の「要介護認定」を受けて介護用具を利用する際に、自己負担分の利用料(1割)の全額が全労連共済から給付されます。
全労連加盟の労働組合員であれば、掛金なしで利用できます。このサービスの対象となる用具は、電動ベッド、介助マット、電動車いす、歩行器など、介護保険が適用される12項目の福祉用具です。
Y組合員は要介護の母の看護をしていますが、電動ベッドが必要な状態になったので、助け合い介護サービスに申し込みました。