津地裁伊勢支部は3月23日シンフォニアテクノロジー(神鋼電機)の下請である(有)福田製作所に対して労働災害の損害賠償金など165万円を元従業員に支払えとの判決を下しました。同製作所は判決を不服として控訴しました。
福田製作所(伊勢市一色町)でモールド樹脂加工の作業に従事したAさんは皮膚の炎症を起こしましたが、会社は職場を変更するなどの誠意ある対応をせず退社に追い込みました。困ったAさんは南勢ユニオンに加入し、伊勢労基署で労災の認定をかちとりましたが、福田製作所は後遺障害などの損害賠償、慰謝料を支払おうとしませんでした。このためAさんは訴訟を提起してたたかってきました。
裁判では福田製作所の安全配慮義務違反の有無が問われました。判決は会社が作業に用いる薬品の性状、有毒性、健康被害について作業者であるAさんに具体的な教育と説明を行わなかったと安全配慮義務違反であると断定しました。
裁判の決着は名古屋高裁に移ることになりましたが、南勢ユニオンは引き続きAさんを支援して、職場の安全衛生がしっかりと確保されるよう取り組んでいきます。皆様のご支援をお願いします。