高速道路の料金を支払わず通行していたフリーウェイクラブの元会長に有罪という地裁判決が下って300万円の罰金というニュースがあった。
原告は控訴するらしいが、ちょっと首をかしげる。
そもそも弁護士もちょっと苦労しているのが分る。弁護側の主張は「無料が原則の高速道路料金徴収は移動の自由と財産権を制約し違憲」というものらしいが、「無料が原則」がそもそもアウトだし、移動の自由は一般道路を使えば制約しないし、有料はあらかじめ分っていたことだから、そういう道路を使わないという選択ができる訳で、財産権を制約しない。つまり、どれ1つとして該当しない。
次は何を持ってくるのだろうか?まったく意味不明。
たとえば、家の前の道路が、この間まで一般道で無料だったのが、いきなり有料化されて、しかもその道路を通らない限り通勤や通学、日常生活が営めないというのなら、移動の自由の制約になるかもしれない。たとえば新興住宅地などはその辺りの土地は開発者のものだから、家を建てる区画以外の道路は私道の場合がほとんど。しかし常識的にそういう道路をいくら私道だからといっても有料にしないのは、そんなことをしたらだれもそこに入居しないからだ。
たとえば入居した後からその道路を有料化するなんてことになると、たとえば今回のような訴訟になるだろうし、その場合明らかに有料化が認められない判決となるだろう。
やっていること自体違法なのだから勝ち目はないと思う。
もしかして、裁判にかかった費用も踏み倒すんじゃないだろうか?
原告は控訴するらしいが、ちょっと首をかしげる。
そもそも弁護士もちょっと苦労しているのが分る。弁護側の主張は「無料が原則の高速道路料金徴収は移動の自由と財産権を制約し違憲」というものらしいが、「無料が原則」がそもそもアウトだし、移動の自由は一般道路を使えば制約しないし、有料はあらかじめ分っていたことだから、そういう道路を使わないという選択ができる訳で、財産権を制約しない。つまり、どれ1つとして該当しない。
次は何を持ってくるのだろうか?まったく意味不明。
たとえば、家の前の道路が、この間まで一般道で無料だったのが、いきなり有料化されて、しかもその道路を通らない限り通勤や通学、日常生活が営めないというのなら、移動の自由の制約になるかもしれない。たとえば新興住宅地などはその辺りの土地は開発者のものだから、家を建てる区画以外の道路は私道の場合がほとんど。しかし常識的にそういう道路をいくら私道だからといっても有料にしないのは、そんなことをしたらだれもそこに入居しないからだ。
たとえば入居した後からその道路を有料化するなんてことになると、たとえば今回のような訴訟になるだろうし、その場合明らかに有料化が認められない判決となるだろう。
やっていること自体違法なのだから勝ち目はないと思う。
もしかして、裁判にかかった費用も踏み倒すんじゃないだろうか?