一昨日から定例議会が始まりました。
初日の大きな動きは、
議員発議の「市原市議会議員政治倫理条例」が可決成立したこと。
ここ数年の間に市原市議会で次々と発生した、
ハラスメント事案や政務活動費の不適切な処理などがきっかけとなりました。
条例のキモは、審査会の設置です。
議員が倫理に反すると疑いが生じた場合に、
他の議員や市民が、議会に対して審査の請求を行うことができるようになりました。
議員が請求する場合は3名以上の連署、
市民が請求する場合は有権者の総数の100分の1(およそ2300名)以上の連署が必要です。
(私は個人的に、もっとハードルを下げても良かったのではないかと思っています。
2000人もの署名って、大変ですよね?)
議会運営委員会で審査の請求が認められれば、審査会が設置されます。
審査会では、議員辞職の勧告や役職の辞任の勧告など
講ずべき措置を決定して、議長に報告するという流れです。
ただし、あくまでも「勧告」ですから、
それに従うかどうかは審査対象議員が決めること。これは、今までと変わりありません。
私も昨年度から検討メンバーとして制定に関わってきましたが、
少し残念に思っているのが、パブリックコメントを取らなかったこと。
検討会議で市民の意見も聞くべきだと主張したのは私だけで、全く受け入れられませんでした。
そもそも、倫理条例なぞ制定しなければならない議会なんて、恥ずかしい限りです。
倫理条例で定めていることは、議員として・人として、当たり前のことばかり。
条例を作って終わりではなく、真価が問われるのは、これからです。
9月に入りましたが、ウチの庭のアメリカフヨウはまだまだ元気いっぱい!
初日の大きな動きは、
議員発議の「市原市議会議員政治倫理条例」が可決成立したこと。
ここ数年の間に市原市議会で次々と発生した、
ハラスメント事案や政務活動費の不適切な処理などがきっかけとなりました。
条例のキモは、審査会の設置です。
議員が倫理に反すると疑いが生じた場合に、
他の議員や市民が、議会に対して審査の請求を行うことができるようになりました。
議員が請求する場合は3名以上の連署、
市民が請求する場合は有権者の総数の100分の1(およそ2300名)以上の連署が必要です。
(私は個人的に、もっとハードルを下げても良かったのではないかと思っています。
2000人もの署名って、大変ですよね?)
議会運営委員会で審査の請求が認められれば、審査会が設置されます。
審査会では、議員辞職の勧告や役職の辞任の勧告など
講ずべき措置を決定して、議長に報告するという流れです。
ただし、あくまでも「勧告」ですから、
それに従うかどうかは審査対象議員が決めること。これは、今までと変わりありません。
私も昨年度から検討メンバーとして制定に関わってきましたが、
少し残念に思っているのが、パブリックコメントを取らなかったこと。
検討会議で市民の意見も聞くべきだと主張したのは私だけで、全く受け入れられませんでした。
そもそも、倫理条例なぞ制定しなければならない議会なんて、恥ずかしい限りです。
倫理条例で定めていることは、議員として・人として、当たり前のことばかり。
条例を作って終わりではなく、真価が問われるのは、これからです。
9月に入りましたが、ウチの庭のアメリカフヨウはまだまだ元気いっぱい!