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2020 年、新食品表示制度2015 年4月より5年の猶予期間を経て完全移行! 違法ではないが消費者からみれば不適切!Y製品グレープフルーツ濃縮還元、果汁100%

2020-09-25 19:30:16 | 日記、記事

令和2年9月24(木)

2020 年、新食品表示制度2015 年4月より5年の猶予期間を経て完全移行!

違法ではないが消費者からみれば不適切!製造者の都合の良いように

新食品表示制度だれが策定したんだ?

製造者の記号なんて一切、消費者には関係なく製造者の所在地が表示していない。

              やはり、食の安全安心について

         消費者を軽視している態度が目につく。

勿論、消費者庁の届出を行なっていると思われるので違法ではないが「不安」は、

拭え切れない。ほとんどの製品は、製造者の名称の表示や製造所固有記号も入っている。

(固有記号を認める理由)
● 表示可能面積に制約があり全ての表示事項を表示することが困難な場合がある
  製造所固有記号。
容器包装に入れた後に記号を印字することが可能であるため、同一パッケージを複数の製
  造所で利用でき、表示に係るコストの削減ができる。(コスト削減優先か?)

複数の製造所の製造所で製造される製品は外装は同一でも中身は同一とは

限らないことに注意!製造所の表示しにくい理由でもあるのか?

購入しなければ良いという話になる。消費者の目は、2020年4月から「新食品表示」

制度厳しく見ている。

 

グレープジュースはとても体に万能だ!

果汁100%よりも濃縮還元の方が驚きの効果がある。 

 ヤクルト「グレープフルーツ」 対 

    「飲む果実グレープフルーツ」東京めいらく千葉工場

どちらも同等の製品であるが「ある効果」が期待できる。

        

        

2020 年、新食品表示制度に完全移行します。
今一度パッケージ・シールの表示をご確認ください。
ご存知とは思いますが、2015 年4 月より施行されました新食品表示法は、
5年の猶予期間を経て2020 年4 月には新表示に完全移行となります。

 

ネットより著作引用

製造所固有記号の使用に係るルールの改善されました。
旧制度では、販売業者が表示に責任を持つものとして製造者の製造所在地の異なる
製品を販売する場合、製品を製造する工場が1 つの場合でも製造所固有記号での
表示が認められていましたが、新制度では、原則として、「同一製品」を「2
つ以上の工場」で製造する商品のみ利用可能です。
消費者庁へ「製造所固有記号の届出」を行うこと及び届け出た固有記号を表示に
記載することをもって、「販売者」で表示する事が認められています。
新基準に基づいた固有記号を使用する場合は、次のいずれかの事項を
商品に表示する必要があります。
 ・製造所所在地等の情報を求められたときに回答する者の連絡先
 ・製造所所在地等を表示したウェブサイトのアドレス 等
 ・当該商品の製造を行っている全ての製造所所在地 等

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