運転免許を返納したので乗るのは自転車だけとなった。正規の自転車交通法令なるものを調べてみた。
驚いたことに、自転車は原則車道の端を走るのがルールなのである。・・・この認識がまったくなかった。(ただし、小生は70歳以上なので、歩道を走行することを認められている。)
(詳しくは、ぜひ下記を参照いただきたいが、「・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。 」は法律で、 歩道走行を認められいるのである。)
ある人のインターネットのサイトでは、次のように書いている。(・・・個人的な見解)
「実際問題として、どこをどう走るべきか、ということなのですが、
『基本的に自転車は車道の左側を走り、それが出来ない場合(また、自信がない場合)は歩道を徐行する』ということになるのでしょう。
まあ、荷物いっぱい抱えたママチャリが国道の車道をふらふら走ってたら、やっぱり危ないし。」
「そもそも、日本の法律で自転車が歩道を走れるようになったのは昭和30~40年代に自動車が急激に増えてきた際、それに伴って自転車との接触事故も増えてきたためにとった回避策なのです。
確かにコレによって自転車の事故は減ったのですが、世界にも例のないこの法律によって、日本の自転車は自動車以下、歩行者以下の存在になってしまったのです。
(世界広しといえども、歩道を自転車が走行することを法律が認めている国は日本だけだそうです。・・・先日のNHKのラジオ放送より。)
欧米であれば車道・歩道のほかに、高い率で自転車道が整備されているんだけど、日本にはそれがほとんどない。あっても、歩道の一部を色分けしただけのものなどで、歩行者に注意しながら走らなければならないのっが。」・・・先日のNHKのラジオでも、自転車道路の整備を示唆していた。
参考;
1.自転車は「車両」の中の「軽車両」の中の「自転車」なのであり、「自転車は車両の一種」なのです。
「自転車」とか「普通自転車」の定義;「自転車」はペダルでこぐ自転車一般(電動アシスト含む)【道交法第2条11項の2】
2.自転車はどこを走る?;
本来の答えは、「道路の左側端」です。「道路」は当然、歩道ではなく車道です。【道路交通法第17条および18条】
しかし、普段「ママチャリ」に乗っている人はほとんど「自転車は歩道を走るんじゃないの?」と答えることでしょう。
また、クルマを運転しているドライバーにも「ジャマだから歩道を走ってくれ」なんて思っている人が多いかも。
さらに法律を見てみると、現在の日本ではこれらは間違いではないことがわかります。
【道路交通法第63条の4】に、「普通自転車は道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。」という法律が追加されたからです。
したがって、ママチャリもスポーツ車も「普通自転車」に含まれるので、『本来は車道を走らなければならないが、「自転車通行可」の歩道なら走っても良い』のです。
平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正されます。
★自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では いままで通り車道通行。
★ただし以下の場合は通行可能になります。
・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。
・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないとき。
※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。
★歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合。
・指定部分に歩行者がいる場合…指定部分を徐行。
・指定部分に歩行者がいない場合…歩道の状況において安全な速度で指定部分を走行。
★歩行者も普通自転車通行指定部分をできるだけ歩かないように努める。
普通自転車通行指定部分とは?
歩道内の車道よりに白線やカラー塗装などで普通自転車の走行が指定されている区画。
地面の色が変わっていたり、自転車の絵など標識で区別される。