12345・・・無限大  一粒の砂

「一粒の砂」の、たわごと。
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違法ダウンロード

2012年11月17日 05時57分28秒 | カラオケ

YouTubeのカラオケをダウンロードして、練習に役立てたいと思っているのだが、どうも「著作権」の最近の規制が気になってしかたがないのである。 

「違法ダウンロード」とは何かについて素人向け説明があっった。それが次のサイトである。

政府広報;

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg6903.html


これでもよく解らないので、更に調べた。次の補足程度が自分の限界だと思いこれ以上の追求を諦めた。

結局、消化不良のままである。 

 

補足;

詳しくは次を御覧ください。

 

1.音楽CDはもちろんのこと、今ではパソコンや携帯電話にダウンロードをして私たちは手軽に、音楽を楽しむことができます。でも、音楽が私たちのもとにとどくまでには多くの人々がかかわっていていろんな役割を担っているのです。私たちが音楽をCDで購入したりダウンロードで購入することで、次の音楽は作りだされていきます。それがハッピーミュージックサイクル(音楽創造のサイクル)です。これからも変わらずに素敵な音楽を聴き続けられるようにマナーとルールを守って音楽を楽しんでください。

 

・他人のために市販の音楽CDから権利者に無断でコピーする行為

 

・音楽を権利者に無断でインターネット上に公開する(ダウンロードできる状態にする)行為

 

 

・違法に公開された音楽とわかっていながら、ダウンロードする行為は違法となります。その中でも2012101日から市販のCDやインターネット配信で販売されている音楽と知りながらダウンロードすることは刑事罰の対象となります。

 

2.!違法ダウンロード

2009年の著作権法改正(201011日施行)により、違法アップロードされていると知りながら個人的に使用する目的で音楽や映像をダウンロードする行為(デジタル方式による録音・録画)は違法となりました。

 

しかし、この法改正後も違法配信されている音楽や映像をダウンロードする行為が蔓延し、違法なコンテンツ流通の減少が見られませんでした。

 

そのため、今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、

①「CDDVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、

 

②「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、

 

③「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりました。

 

CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。

 

この法改正は、2012101日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。

 

 

3.CDDVDをお金(対価)を払い購入できる場合や、インターネットなどにより、ストリーミングまたはダウンロード配信によりお金(対価)を払って視聴・入手できる場合を指します。

 

また、権利者から有償と無償の両方で提供・提示されているコンテンツは有償で提供・提示されていることになります。

 

ただし、映画などの予告編のように、映画の一部分を切り抜いて構成されたコンテンツが無償で提供・提示されている場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。

また、地上テレビ放送されている番組は、DVD等で発売されていたり、有料で配信されていない場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。

 

4.ダウンロードした後に違法配信と知った場合は、違法とはなりません。また刑事罰の対象にもなりません。

違法配信と知りながら音楽や映像をダウンロードすることが違法行為となります。そのうち、ダウンロードした音楽や映像が、市販CDの音楽、DVDの映像や有料配信により提供されている音楽・映像であることをダウンロードの時に知っている場合は、今回の法改正により2012101日より刑事罰の対象となります(権利者からの告訴が必要です)


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