【重要な報告】
家庭連合の解散命令請求で、原告文科省は、200人強の元信者からの供述書を出していますが、その元信者の半数以上は、拉致監禁の被害者です。
日本国憲法38条2項には、「不当に長く拘禁された後の自白は証拠とすることができない」という刑事裁判で有名な証拠法則があります。
人間は、不当に長く拘禁されると、真実を語らない。迎合する。曲がった、歪んだことを言うから。
そういう人類の培ってきた経験則があるから。
拉致監禁されて背教者になって家庭連合を攻撃する人も、「歪んだ」ことを言っている可能性が高いです。