こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

「国保都道府県単位化」で問われる市町村の役割

2017-01-21 23:29:07 | 社会保障
泉大津社会保障推進協議会の主催で、2018年4月には「都道府県単位化」に移行する国保問題の学習会。

講師は大阪社保協事務局長の寺内順子さん。


「岐路に立つ国民健康保険 ~都道府県単位化で何が変わり、今私たちに何ができるのか」と題して、1時間半の講演と質疑応答。


和泉市からの参加もあり、会場いっぱいでした。


現行の「市町村国保」が、2018年度、来年の4月から「国保の保険者は都道府県と市町村」に。

国保事業の様々な実務(保険料の賦課と徴収、保険給付、健診など)はこれまでどうり市町村が担います。

これらは、住民に密着している基礎自治体である市町村にしかできないことだと思います。

しかし、財政運営は都道府県に。「大阪府が国保財政の財布を握る」ということになります。


「それで保険料はどうなるのか?高くなるのか、安くなるのか?」・・・それは今日の参加者の最大の関心事でもあったと思いますが、大阪府はその試算を今だ示していません。


今日の学習会のレジュメより


一般会計法定外繰り入れも厚生労働省も「政策的判断」で投入する場合は禁じていない

○2016年3月24日に確認の意味をこめて、厚生労働省国民健康保険課企画法令係の舟津係長に以下のようにメールで直接質問。
厚生労働省国民健康保険企画法令係 舟津さま
いつも大変お世話になっております。
国保都道府県単位化にあたり、以下の点についてお尋ねいたします。
①都道府県国保運営方針の位置付けは、技術的助言でしょうか。それとも法的な拘束力  
  があるのでしょうか。 
②保険料賦課の権限はどこにあるのでしょうか。市町村でしょうか都道府県でしょうか。
③大阪府は「国が一般会計法定外繰入は赤字だと言っている。大阪府としても 赤字なので指導しないといけない」との趣旨での発言をしておりますが、厚生労働省としてもそうしたお考えでしょうか。
○2016年3月31日に舟津係長より直接大阪社保協に電話があり、以下のように回答をいただいた。

 【回答要旨】・都道府県国民健康保険運営方針はお尋ねの通り、「技術的助言」であり、法的拘束力はない。・保険料賦課の権限はこれまでと同様に市町村にある。・一般会計法定外繰入は市町村の政策的判断で実施するものについては必ずしも解消削減すべきものではない。



「都道府県単位化」のもとでも、市町村の役割も、権限もなくならない。


市民の健康を守る、命を守る。その責任を問わなければならない。







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