昨日の投稿の続きです。
相談者が最初に、窓口を訪ねた時に生活保護の申請を受け付けるべきではなかったのか?ということに対して、「国保3割負担」の金額が、生活保護の「最低生活費と年金収入の差額を下回っている。だから、生活保護を受ければ「返還金」が生じるという説明。
それは「お金がなかったら医者にいかなかった」ということなのだ。
どうしても必要な術後の検査しか受けていない。
医療費が必要な場合の「要否認定」は「直近3ヶ月の医療費」でみるという。
直近3ヶ月、お金がなくて病院に全く行かなければ「医療費はゼロ」だ。
やっぱり、生活困窮の場合の医療の保障は、医療費窓口負担の減免を「使える制度」にすることだと、改めて思う。
相談者が最初に、窓口を訪ねた時に生活保護の申請を受け付けるべきではなかったのか?ということに対して、「国保3割負担」の金額が、生活保護の「最低生活費と年金収入の差額を下回っている。だから、生活保護を受ければ「返還金」が生じるという説明。
それは「お金がなかったら医者にいかなかった」ということなのだ。
どうしても必要な術後の検査しか受けていない。
医療費が必要な場合の「要否認定」は「直近3ヶ月の医療費」でみるという。
直近3ヶ月、お金がなくて病院に全く行かなければ「医療費はゼロ」だ。
やっぱり、生活困窮の場合の医療の保障は、医療費窓口負担の減免を「使える制度」にすることだと、改めて思う。