国民健康保険料についての相談が相次ぎます。
本当に家計を圧迫しています。
開会中の議会に提案している「意見書」の案文です。
国民健康保険制度の改革にあたり国庫負担割合の引き上げを求める意見書(案)
国民皆保険の基盤を支える国民健康保険制度のあり方を大きく変える医療保険制度改革関連法が昨年5月に成立した。今回の法改定により、平成30年度から国民健康保険の財政運営を都道府県に移管し、市町村と共同で管理運営にあたる体制となる。都道府県に財政運営が移っても国保の財政は引き続き①市町村が住民から徴収する保険料、②健保・共済など他の医療保険からの拠出金、③国・都道府県からの公費によって運営され、給付費に対する国庫負担や都道府県負担の割合は現行制度と変わらないとされている。
いま国民健康保険制度の改革に求められていることは、所得水準の低い自治体ほど、わずかでも収入のある加入者の保険料負担が重くなり、低所得者が多く加入する医療保険でありながら保険料が高すぎるという制度の構造的矛盾を解決することである。低所得のため納税の義務を免除される非課税世帯でも相当の保険料負担となるばかりか、生活保護における最低生活費基準以下の所得状況でも保険料法定軽減の対象とならない世帯もあるなど、国民保険料の負担が加入世帯の家計に重い負担となり、貧困と格差を拡大する要因のひとつとなっている。
政府は消費税増税分の一部を使い、平成27年度に1700億円の公費を市町村国保の低所得者対策に投入し、平成30年度をめどに毎年3400億円の公費投入をはかることで保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待できるとしているが、内閣府が現在年間9.1万円である一人当たり保険料が2025年度には年間11.2万円に引きあがるとの試算を示しているように、抜本的な改善の見通しはない。
国民健康保険法第1条に謳われた「社会保障及び国民保健の向上に寄与」するという本来の役割を果たすためには定率国庫負担の引き上げが必要不可欠である。
よって本市議会は、国会及び政府に対し、国民健康保険制度の改革にあたり国庫負担割合の引き上げに取り組むよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月 日
泉大津市議会
送付先;衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
本当に家計を圧迫しています。
開会中の議会に提案している「意見書」の案文です。
国民健康保険制度の改革にあたり国庫負担割合の引き上げを求める意見書(案)
国民皆保険の基盤を支える国民健康保険制度のあり方を大きく変える医療保険制度改革関連法が昨年5月に成立した。今回の法改定により、平成30年度から国民健康保険の財政運営を都道府県に移管し、市町村と共同で管理運営にあたる体制となる。都道府県に財政運営が移っても国保の財政は引き続き①市町村が住民から徴収する保険料、②健保・共済など他の医療保険からの拠出金、③国・都道府県からの公費によって運営され、給付費に対する国庫負担や都道府県負担の割合は現行制度と変わらないとされている。
いま国民健康保険制度の改革に求められていることは、所得水準の低い自治体ほど、わずかでも収入のある加入者の保険料負担が重くなり、低所得者が多く加入する医療保険でありながら保険料が高すぎるという制度の構造的矛盾を解決することである。低所得のため納税の義務を免除される非課税世帯でも相当の保険料負担となるばかりか、生活保護における最低生活費基準以下の所得状況でも保険料法定軽減の対象とならない世帯もあるなど、国民保険料の負担が加入世帯の家計に重い負担となり、貧困と格差を拡大する要因のひとつとなっている。
政府は消費税増税分の一部を使い、平成27年度に1700億円の公費を市町村国保の低所得者対策に投入し、平成30年度をめどに毎年3400億円の公費投入をはかることで保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待できるとしているが、内閣府が現在年間9.1万円である一人当たり保険料が2025年度には年間11.2万円に引きあがるとの試算を示しているように、抜本的な改善の見通しはない。
国民健康保険法第1条に謳われた「社会保障及び国民保健の向上に寄与」するという本来の役割を果たすためには定率国庫負担の引き上げが必要不可欠である。
よって本市議会は、国会及び政府に対し、国民健康保険制度の改革にあたり国庫負担割合の引き上げに取り組むよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月 日
泉大津市議会
送付先;衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
消費税あげても大企業と富裕層の減税分に消えています。
国保料引き下げと言っても微々たるもの。このままではみんな大変です!
そもそも傷痍軍人手当が減っていくのに財源がないなんてありえるのかななんて思います。