月に一度の、泉大津社会保障推進協議会の会議でした。
国民健康保険の「都道府県単位化」についてのミニ学習会ということで講師を務めました。
2018年度から、市町村国保の制度仕組みが変わったことを知らないかたもあり、「市町村から都道府県に、完全移行」と思っている方もあり。
もちろん、日ごろから関心を持って、よくご存じの方もあり。
そんな中での、持ち時間40分の学習会だから、とても難しい。
でも講師は、自分の勉強になるからやりがいがあります。
大阪府が進めようとしている「完全統一保険料」は、全国に例がない。法的根拠もない。そして、市民にとってメリットもない。だから「どうなる?」だけでなく、「どうする?!」の問題です。
まず、市のホームページの記述を、そのまま紹介し「相互扶助」という言葉について、みんなで考えるところから。
現行の国民健康保険法第1条と、旧法を読み比べながら。
時間があれば、所得と家族構成から、保険料を実際に計算してみれば、仕組みがよくわかるだろうと思います。
そして短い時間の学習会でも、私は保険料だけでなく、一部負担金減免の問題に触れたいのです。
必ず、医療費の負担ができない人がいる。
そのことを前提にした医療保険です。
【国民健康保険法第四十四条】 市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。