まずあらためて断っておきたいのは人を「脅すこと」よくないということと、
刑法の脅迫および強要に関する条文はかなり曖昧なものであって、これを
最大限活用していれば、本来いわゆる暴対法など必要なかったのではないか
ということだ。
私はこういうことにはまったく無知なのだが、去年ネット上に出た以下の
ニュースを見てもらいたい。
******************************************************************
2004年12月02日
日の丸君が代、大学教授ら、脅迫容疑などで石原都知事告発
毎日新聞(12/01)
今春の卒業式や入学式で、東京都の石原慎太郎知事らが日の丸に向かって
起立し君が代を斉唱することを強要したなどととして、大学教授や弁護士ら
102人が1日、石原知事らについて、脅迫、強要、公務員職権乱用の容疑
で東京地検に告発状を提出した。現職の都立高校教諭ら7人も別に同容疑で
告訴状を提出した。地検は受理の可否を検討するとして、告訴・告発状を預
かった。
告発状によると、石原知事と横山洋吉教育長、近藤精一指導部長の3人は
共謀し、(1)昨年10月に通達を出し、起立・斉唱しなければ処分すると
して職務命令で教員らを脅迫した(2)今春の卒業式・入学式で職権を乱用
して起立やピアノ伴奏を強要した(3)その後も職権を乱用して不起立教員
らを処分し、再雇用を取り消したり、「再発防止研修」を強要した--など
と主張している。【奥村隆】
東京都教委の話 犯罪かどうかは検察庁が判断することで、都教委はコメ
ントする立場にない。
******************************************************************
かなり長い引用になったが、これで分かるとおり、脅迫や強要というのは刑事
告訴しようと思えば、かなりいろいろなことに当てはめることができる犯罪な
のである。
ただし、ここでまたしても断っておかねばならないが、この刑事告発はあくま
でも「極端な例」を持ち出したのであって、都知事や教育委員会がしたことが
「脅迫」や「強要」に当たるのかどうかは私はかなり疑問に思っている。
「職権を乱用して不起立教員らを処分し、再雇用を取り消したり、『再発防止
研修』を強要した」とあるが、「職権を乱用」してとあれば「脅迫」や「強要」
にはならず、憲法で保障された「思想・信条の自由」を根拠にあくまでも当事者が
何らかの仮処分申請をするぐらいが本来なら関の山だと思う。
私は法律には詳しくないので、基本的なことも間違っているかも知れないが、
この件に関してはそう思う。
さてショーケンの件であるが、これは実は民事が相当からんだ難しい事例だと
思う。
そもそもこの事件は「ギャラ」の不払いに端を発した問題であって、自分などは
制作者サイド側がショーケンを降板させたのか、あるいは自分が降りたのか、
あるいは降りざるを得ない状況を作ったのかそういうことまで考える必要がある
と思う。
製作者側はショーケンがいろいろなことに口を出したことなども非難しているよう
だが、実はこうしたことは、「職権」に関する問題だと思う。
ショーケンにして見れば、自分が途中降板させらされたのは製作者側の「職権乱用」
であり、脅迫とまでは言わないまでも、「強要」になると主張しているのかも知れ
ない。こういう言い方をしてしまうと都知事らを訴えた人たちと同じようなことを
言っているように思えるかもしれないが、私は都知事らがしたことは「職権」の範囲
内だと思っている。そして、ショーケンを訴えている人に関してはショーケンを降ろ
したことが職権としてふさわしい行為だったのかどうかということがかなり疑問なの
である。
英語でも日本語でも監督とプロデューサーの区別は難しい。しかしいずれの立場も
くせのある俳優さん同士で軋轢があった場合にもうまいこと丸く治めるのがその仕事
ではないかということで、それが不可能であるならば、それはその役者さんを選んだ
人に問題があるのではないかということだ。
すみません、この項またまたたぶん続く
ふぅ~
刑法の脅迫および強要に関する条文はかなり曖昧なものであって、これを
最大限活用していれば、本来いわゆる暴対法など必要なかったのではないか
ということだ。
私はこういうことにはまったく無知なのだが、去年ネット上に出た以下の
ニュースを見てもらいたい。
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2004年12月02日
日の丸君が代、大学教授ら、脅迫容疑などで石原都知事告発
毎日新聞(12/01)
今春の卒業式や入学式で、東京都の石原慎太郎知事らが日の丸に向かって
起立し君が代を斉唱することを強要したなどととして、大学教授や弁護士ら
102人が1日、石原知事らについて、脅迫、強要、公務員職権乱用の容疑
で東京地検に告発状を提出した。現職の都立高校教諭ら7人も別に同容疑で
告訴状を提出した。地検は受理の可否を検討するとして、告訴・告発状を預
かった。
告発状によると、石原知事と横山洋吉教育長、近藤精一指導部長の3人は
共謀し、(1)昨年10月に通達を出し、起立・斉唱しなければ処分すると
して職務命令で教員らを脅迫した(2)今春の卒業式・入学式で職権を乱用
して起立やピアノ伴奏を強要した(3)その後も職権を乱用して不起立教員
らを処分し、再雇用を取り消したり、「再発防止研修」を強要した--など
と主張している。【奥村隆】
東京都教委の話 犯罪かどうかは検察庁が判断することで、都教委はコメ
ントする立場にない。
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かなり長い引用になったが、これで分かるとおり、脅迫や強要というのは刑事
告訴しようと思えば、かなりいろいろなことに当てはめることができる犯罪な
のである。
ただし、ここでまたしても断っておかねばならないが、この刑事告発はあくま
でも「極端な例」を持ち出したのであって、都知事や教育委員会がしたことが
「脅迫」や「強要」に当たるのかどうかは私はかなり疑問に思っている。
「職権を乱用して不起立教員らを処分し、再雇用を取り消したり、『再発防止
研修』を強要した」とあるが、「職権を乱用」してとあれば「脅迫」や「強要」
にはならず、憲法で保障された「思想・信条の自由」を根拠にあくまでも当事者が
何らかの仮処分申請をするぐらいが本来なら関の山だと思う。
私は法律には詳しくないので、基本的なことも間違っているかも知れないが、
この件に関してはそう思う。
さてショーケンの件であるが、これは実は民事が相当からんだ難しい事例だと
思う。
そもそもこの事件は「ギャラ」の不払いに端を発した問題であって、自分などは
制作者サイド側がショーケンを降板させたのか、あるいは自分が降りたのか、
あるいは降りざるを得ない状況を作ったのかそういうことまで考える必要がある
と思う。
製作者側はショーケンがいろいろなことに口を出したことなども非難しているよう
だが、実はこうしたことは、「職権」に関する問題だと思う。
ショーケンにして見れば、自分が途中降板させらされたのは製作者側の「職権乱用」
であり、脅迫とまでは言わないまでも、「強要」になると主張しているのかも知れ
ない。こういう言い方をしてしまうと都知事らを訴えた人たちと同じようなことを
言っているように思えるかもしれないが、私は都知事らがしたことは「職権」の範囲
内だと思っている。そして、ショーケンを訴えている人に関してはショーケンを降ろ
したことが職権としてふさわしい行為だったのかどうかということがかなり疑問なの
である。
英語でも日本語でも監督とプロデューサーの区別は難しい。しかしいずれの立場も
くせのある俳優さん同士で軋轢があった場合にもうまいこと丸く治めるのがその仕事
ではないかということで、それが不可能であるならば、それはその役者さんを選んだ
人に問題があるのではないかということだ。
すみません、この項またまたたぶん続く
ふぅ~