私が今,破産管財人(裁判所から命じられて,破産者の財産をお金に換えて,債権者に平等に分配=配当する職務を行う者)に就任している事件で,その配当率(債権額に対し,配当できる割合)がなんと40%を超えました。
これまでは,破産事件というと,仮に配当できたとしても,その割合は2~3%をイメージしていたので,今回は,驚き以外の何物でもありません。
これも,関係者の皆さんの協力のおかげであると感謝しつつ,職務を全うしたいと考えています。
これまでは,破産事件というと,仮に配当できたとしても,その割合は2~3%をイメージしていたので,今回は,驚き以外の何物でもありません。
これも,関係者の皆さんの協力のおかげであると感謝しつつ,職務を全うしたいと考えています。