昨夕は,高槻市にある関西大学ミューズキャンパスにおいて,「組織罰を考える勉強会」の準備会合に参加しました。
その際,組織罰(組織・法人・団体そのものに刑罰を科すことを刑法に導入すること)に組織事件事故の再発防止効果があるか,が議論されました。
私は,刑罰に一定の効果(一般予防効果と特別予防効果)があることは認められている現状において,法人に刑罰を科すことによって,事件事故の再発防止効果があることがはっきりしないということで,組織罰の導入に消極的になるべきではないと思います。
その際,組織罰(組織・法人・団体そのものに刑罰を科すことを刑法に導入すること)に組織事件事故の再発防止効果があるか,が議論されました。
私は,刑罰に一定の効果(一般予防効果と特別予防効果)があることは認められている現状において,法人に刑罰を科すことによって,事件事故の再発防止効果があることがはっきりしないということで,組織罰の導入に消極的になるべきではないと思います。