ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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B型肝炎感染給付金制度利用について

2015年08月27日 11時10分53秒 | 相続
 知っている人は少ないのですが,国は,集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給しています。
 この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により,B型肝炎ウイルスに感染した人と,その人から母子感染した人(これらの方々の相続人を含む)に対して,病態に応じ50万~3600万円等を支払うものです。
 給付の対象となる方の認定は,裁判所において,救済要件に合致するかどうか,証拠に基づき確認していくこととなります。このため,この給付金を受け取るためには,国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し,国との間で和解等を行う必要があります。つまり,厚生労働省の窓口で申請すれば給付金が支払われるのではなく,国を相手方として,訴訟を行う必要があるのです。 
 そこで,弁護士が,この事件を扱います,と広告を盛んに行っているのです。
 そうしたところ,同様の広告を私にもしないかと,東京の大手新聞社が電話してきました。
 私は,この件の相談は受けますし,依頼があれば被害者の訴訟代理人にもなりますが,広告は出しませんと応えました。
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