読売新聞によると,死刑求刑が予想される事件の弁護活動について,日本弁護士連合会がまとめた「手引」が波紋を呼んでいるそうです。その手引「死刑事件の弁護のために」(A4判110ページ)では,否認事件などで被害者の裁判参加に反対するよう求め,取り調べで「原則黙秘」を打ち出しているからだそうです。
この手引は,日弁連の刑事弁護センター死刑弁護小委員会が作成したものだそうで,裁判官と裁判員に死刑判決を回避させることを「唯一最大の目標」と明記しているそうです。
また,被害者参加については,「被害者による質問で法廷が感情に支配され、証拠に基づかない質問がされる可能性がある」として,被告人が起訴事実を否認していれば,つまり否認事件では,被害者「参加に反対すべきだ」と記載してあるそうです。
被疑者・被告人に黙秘権の行使を勧めるのは,黙秘権が憲法で認められた権利であることからして,理解できます。
しかし,否認事件で被害者参加に反対せよというのは,到底,理解できません。否認事件では,制度上,被害者参加人ができることはかなり限られているからです。その限られたことさえ,させないようにせよというのでは,弁護士はますます,世間の常識とはかけ離れた人たちだと思われるだけです。
この手引,すみやかに回収されるべきでしょう。
この手引は,日弁連の刑事弁護センター死刑弁護小委員会が作成したものだそうで,裁判官と裁判員に死刑判決を回避させることを「唯一最大の目標」と明記しているそうです。
また,被害者参加については,「被害者による質問で法廷が感情に支配され、証拠に基づかない質問がされる可能性がある」として,被告人が起訴事実を否認していれば,つまり否認事件では,被害者「参加に反対すべきだ」と記載してあるそうです。
被疑者・被告人に黙秘権の行使を勧めるのは,黙秘権が憲法で認められた権利であることからして,理解できます。
しかし,否認事件で被害者参加に反対せよというのは,到底,理解できません。否認事件では,制度上,被害者参加人ができることはかなり限られているからです。その限られたことさえ,させないようにせよというのでは,弁護士はますます,世間の常識とはかけ離れた人たちだと思われるだけです。
この手引,すみやかに回収されるべきでしょう。