報道によると,節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審弁論が12月20日,最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)で開かれ,結審したそうです。
争われたのは,2013年に82歳で死亡した福島県の男性が生前に行った,長男の子どもとの養子縁組で,男性の長女と次女が無効だと訴えたのです。
上告審で孫側は「養子縁組届であることを認識して男性は署名,押印をしており,縁組の意思はあった」と主張し,他方,長女らは「相続税対策のみを目的とした養子縁組が認められれば,脱法行為を容認することになる」と訴えたそうです。
この紛争の前提として,相続税の基礎控除というものがあり,相続人が増えると税の負担が軽くなるのです。そのために,養子縁組をして,子=相続人の数を増やすことが行われるのです。
しかし,当事者に養子縁組をする意思はあることは間違いないので,その目的が節税であっても,養子縁組は有効です。
最高裁判所もおそらくそのように判断するでしょう,
争われたのは,2013年に82歳で死亡した福島県の男性が生前に行った,長男の子どもとの養子縁組で,男性の長女と次女が無効だと訴えたのです。
上告審で孫側は「養子縁組届であることを認識して男性は署名,押印をしており,縁組の意思はあった」と主張し,他方,長女らは「相続税対策のみを目的とした養子縁組が認められれば,脱法行為を容認することになる」と訴えたそうです。
この紛争の前提として,相続税の基礎控除というものがあり,相続人が増えると税の負担が軽くなるのです。そのために,養子縁組をして,子=相続人の数を増やすことが行われるのです。
しかし,当事者に養子縁組をする意思はあることは間違いないので,その目的が節税であっても,養子縁組は有効です。
最高裁判所もおそらくそのように判断するでしょう,