ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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不登校も1つの選択である

2018年09月18日 19時05分04秒 | 相続
 不登校というとマイナスイメージで捉えられがちですが,そんなことはないのです。
 実は,学校教育法も,「義務教育における不登校」を認めているのです。
 いずれにしても,保護者は,児童or生徒の意思を最大限尊重して欲しいです。

※参照条文
 【学校教育法】
 第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3 前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。
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佐賀県鳥栖市立中学校いじめ事件の裁判

2018年09月18日 06時53分29秒 | 相続
 佐賀新聞が鳥栖いじめ事件の裁判について報道しています。
 鳥栖市の市立中学校で2012年、当時1年の男子生徒がいじめで重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)となり学校に通えなくなったとして、元生徒ら家族4人が市などに損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が14日、佐賀地裁(達野ゆき裁判長)であった。元生徒の母親が証言し、いじめ発覚後も続いている元生徒の心の傷の深さを訴えたと。    記事によると,被害者の母が法廷で,被害者の様子を「いろいろなものを怖がり、抱きしめた時に私と分からず『やめてください』『ぼくのお母さんだけは助けてください』と土下座していた。学校から離れてもおびえ、時間が薬にはならなかった」と証言したそうです。
 この裁判,引き続き注目していく必要があります。
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