ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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深夜の釈放

2018年12月26日 08時02分10秒 | 相続
ケリー被告を36日ぶり保釈「虚偽記載一切やっていない」
 今回のように,保釈決定が昼間に出たのに,検察官から準抗告(不服申立)がされた場合,準抗告審のために裁判官3名を集めて,その審理が行われるので,どうしても時間がかかるのです。そのため,釈放は深夜になるのです。
 私も,担当していた刑事被告事件で,準抗告があったと聞いた後,準抗告審の結果の連絡がなかなか出ないので,事務所を出て裁判所に行ったところ,もう少しで裁判所の門と着くというところで,裁判所から電話があって,準抗告が棄却されたと知らされたことがあります。結局,釈放は日付が変わる寸前になったのです。
 当時は,被告人は無罪と推定される,だから自由であることは当然だと信じ込んでいました。しかし,最近は被害者側から事件と被告人を見るので,自由が制約されるのもやむを得ない,勾留(逃亡防止,証拠隠滅防止のための身柄拘束)にも制裁機能があると考えています。
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