学校行事の中で被害を受けた人からの質問に,学校に対する損害賠償請求権は何年で時効消滅するかというモノがありました。
その人は,自分で調べて,民法の規定(724条)により,被害に遭った時から3年間だと思い込んでおられたのです。
しかし,学校行事の中で被害を受け,その法的責任(損害賠償責任)が学校にある場合,学校の責任は「債務不履行責任」なのです。つまり,学校が児童・生徒・学生の生命身体の安全を確保する義務があったのに,それを怠って,児童らが被害を受けた場合,学校は,契約に違反した責任を負うということです。
そして,学校の負う契約違反の責任の消滅時効は10年なのです。
なお,責任を負う学校が,国公立の場合も,同じく10年です。
結局,例えば,学校でいじめられて,そのために病気になった場合,加害児童らの損害賠償責任は3年の時効消滅します(これは,「不法行為責任」なので)が,学校のいじめを放置した責任(債務不履行責任)は10年を経過しないと時効消滅しないということになります。
参照条文民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
その人は,自分で調べて,民法の規定(724条)により,被害に遭った時から3年間だと思い込んでおられたのです。
しかし,学校行事の中で被害を受け,その法的責任(損害賠償責任)が学校にある場合,学校の責任は「債務不履行責任」なのです。つまり,学校が児童・生徒・学生の生命身体の安全を確保する義務があったのに,それを怠って,児童らが被害を受けた場合,学校は,契約に違反した責任を負うということです。
そして,学校の負う契約違反の責任の消滅時効は10年なのです。
なお,責任を負う学校が,国公立の場合も,同じく10年です。
結局,例えば,学校でいじめられて,そのために病気になった場合,加害児童らの損害賠償責任は3年の時効消滅します(これは,「不法行為責任」なので)が,学校のいじめを放置した責任(債務不履行責任)は10年を経過しないと時効消滅しないということになります。
参照条文民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。