お寺の関係者から相談が多く,また,誤解されている一般市民が非常に多いので,ここに書きますが,寺院等の宗教法人には,一切,課税されないということではないのです。
税法(法人税等,宗教法人をめぐる課税に関する法律の群れ)は,宗教法人の所得に関して,本来の宗教活動による所得については原則として非課税とし,他方,収益活動によるものには課税するとしているのです。
したがって,この永代経法要の参加費も,「お供え」としているので,非課税となるのです。
税法(法人税等,宗教法人をめぐる課税に関する法律の群れ)は,宗教法人の所得に関して,本来の宗教活動による所得については原則として非課税とし,他方,収益活動によるものには課税するとしているのです。
したがって,この永代経法要の参加費も,「お供え」としているので,非課税となるのです。