ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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大阪市犯罪被害者法律相談事業の枠組み

2020年04月23日 22時00分06秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施~弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)
 とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 そこで,弁護士会として,大阪市に対して,その事業の枠組みを提案するため,昨日,大阪市役所で,担当者と協議を行ってきました。
 私は,大阪市が当初想定していたであろう,①犯罪被害者やその家族が市役所や区役所の窓口に来て,担当職員に支援を求めた場合,担当職員が弁護士に相談した方がよいと判断した場合だけでなく,②大阪地方検察庁の検察官や大阪府警の現場の警察官から弁護士会に連絡のあった被害者も法律相談支援対象者に含めて欲しいと言いました。
 そうしたところ,犯罪被害者支援に熱心に取り組まれている担当部局のKさんから,「我々は,弁護士につながっていない犯罪被害者を弁護士につなげたいのです。②の被害者は既に大阪地検や大阪府警を介して弁護士につながっているのです。」と言われたのです。
 私は,なるほど,この意見には相当の説得力があると思いました。
 しかし,実際には,犯罪被害によるダメージの大きい人ほど,市役所や区役所に助けを求めることはできないので,①の場合に限定してしまうと,この法律相談事業を利用する人はほとんどいなくなることは目に見えているのです。
 というわけで,Kさんの熱い想いは汲みつつも,①に限定することなく,もっと広く,犯罪被害者を支援していく方向に進んでいます。
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