ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

少年法61条~「猫たちが帰り待っている」共に生活した女性語る岐阜ホームレス殺人

2020年04月27日 13時16分34秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20200427k0000m040031000c
 少年法61条は,(記事等の掲載の禁止)と題して,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」としています。
 しかし,事件の内容や非行少年の年齢等を全く考慮せずに一律にその氏名等を公表していけないというのは,憲法が保障する「表現の自由」(21条)に対する過剰な制約であり,61条は廃止するべきです。
 一般市民,特に地域住民は,この事件で逮捕された5人を含む男女約10人のグループの氏名等は知る必要があるのです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする