ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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少年法61条の改正

2020年07月04日 05時57分18秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASN72758NN72UTFK00B
 少年法61条は,「記事等の掲載の禁止」と題して,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」としています。
 しかし,少年犯罪で本名や顔写真など被疑者本人が推定される報道(推知報道)を一律に禁じる規定はどうみても憲法21条に違反するのです。というのは,表現の自由,報道の自由に対する制限は,必要最小限でなければならない,その必要最小限性は厳格に審査されねばならないからです。
 したがって,様々な少年犯罪を一緒くたにして,一律に被疑者(犯人)本人の個人情報を報道してはいけない少年法の規定は憲法に違反するのです。
 ここでは「一律」がキーワードです。
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