ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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時機に後れた攻撃防御方法却下の申立書

2021年10月28日 06時36分08秒 | 相続

  昨日は,裁判所に「時機に後れた攻撃防御方法却下の申立書」を提出しました。「時機」は時期の誤字ではありません。

 民事訴訟法は,訴訟の進行状況に応じた適切な時期に,攻撃方法or防御方法(主張と証拠)を提出しなければならないとしつつ。その適切な時期(=時機)に遅れた攻撃防御方法の提出は場合によっては却下することをできると定めています。

 今回,今日(10/28)で結審(審理の終了)予定であるのに,その実質的に前日(10/26の夕方)に,裁判開始以来,全く行ってこなかった新たな主張とそれを裏付けると主張する証拠を提出してきたので,こちらとしても,「時機に後れた防御方法却下の申立書」を出さざるを得なかったのです。残念です。

(攻撃防御方法の提出時期)
第156条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第157条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 省略
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