裁判は,一方の当事者が,何らかの主張を行うと,それに対して,他方当事者が反論する,それを繰り返して,最終的には,中立の第三者(裁判官)が,どちらの主張が正しいかを判断します。これは刑事裁判でも同じです。
そして,民事裁判の当事者(原告&被告)が裁判所に提出する書面を,普通,「準備書面」と言います。これは,当事者の主張を記載したモノなのですが,なぜ「準備」とつくのかとよく質問されます。
それは,民事訴訟法の161条1項が口頭弁論(当事者の主張を口頭で述べ合う手続)は書面で準備しなければならないとしているからです。要する,裁判官の前で,いきなり自分の主張を口頭で述べるな! 事前に書面で「準備」して裁判所と相手当事者に知らせましょう,というのが民事訴訟の建付けなのです。
参照条文(準備書面)
第161条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3 省略