我が国でも、「同意のない性交」はすべて犯罪(不同意性交罪)とするべきです。ダマされて性交に同意した場合も犯罪(詐欺性交罪)とするべきです。被害者の反抗の意思を抑圧されない程度の脅迫を行って性交した場合も犯罪(恐喝性交罪)とするべきです。
大阪弁護士会の後藤貞人弁護士は、同意のないことを犯罪の成立要件にすると、その範囲が不明確となってダメであると述べておられます。しかし、万引き、空き巣など窃盗罪は、占有者の同意のない物の占有移転が犯罪の成立要件とされていて、刑法施行以来、何の問題も生じていません。
我が国の刑法は、「人の性的自由」の侵害を「人の経済的自由」の侵害よりも軽く見ているのです。これは絶対におかしいです。
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