市役所の市民法律相談なので、よく質問されるのが、「不動産を相続したら、移転登記を行わないといけないか」というものです。
これまでは、「不動産を相続で取得しても、移転登記(名義の変更)を行う必要はありません。その不動産(の所有権)を売却等移転することになった場合は、名義の変更をしてください。」と答えていました。
しかし、最近、法改正があって、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。ただ、このルールは、2024(令和6)年4月1日以降に相続があったケースに適用されますので、まだまだ、上記の私のアドバイスが生きていることになります。
なお、相続登記は弁護士や司法書士(登記の専門家)に依頼しなくとも、自分でできますので、費用(数万円)を節約したい人は、是非、自分でやってみましょう。自分でトライしてみて、行き詰まったら法務局には登記相談員がおられますので、その人に相談すれば、無料でアドバイスしてくれます。