犯行時は少年でも、犯人(被告人)、今は30歳になっているだから、被告人の氏名は公表されるべきだというのが、一般市民の感覚、圧倒的多数意見でしょう。ところが、裁判所らは、少年法61条を条文どおりに適用して、氏名は秘匿したままです。
しかし、少年法61条は、憲法21条が国民に保障する「表現の自由」に含まれる「報道の自由」を侵害するものなので、憲法に違反するのです。
そうだとすると、この事件でも、新聞社らは被告人の氏名、写真等を新聞に載せても違法とならないし、国民の「知る権利」に応えるために、紙面に氏名等を掲載するべきなのです。
少年法 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。