1月11日(土)の『報道特集』(TBS)では、HBCニュースで流したものをそのまま、全国放送したようです。
この女子高生コンクリート詰め殺人事件の主犯(犯行当時18歳で、足立区在住の無職)は、第一審・東京地裁(1990年7月19日判決)にて懲役17年(求刑・無期懲役)、控訴審・東京高裁(1991年7月12日判決)にて懲役20年の判決を受け確定した。出所後の2013年1月頃、主犯は振り込め詐欺事件を起こして逮捕されたが、事件から約2週間後、検察官は主犯を不起訴処分としたそうです。
この主犯、これだけのことをしながら、たったの20年、刑務所に入っていたら罪を償ったことになるのは、どう考えてもおかしいです。
私は、殺人、傷害致死、強盗、強姦(不同意性交)などの重大事犯には少年法の適用を外すべきだと思います。少年法51条は廃止するべきだと思います。
【参照条文】少年法 第51条
1 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以20年以下において言い渡す。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以20年以下において言い渡す。